【受付は終了しました】令和7年度産地生産基盤パワーアップ事業(令和6年度補正予算)に係る事業要望調査について
こちらの要望調査は受付を終了しました。
事業を希望される方は、下記期限までに下記に示す提出書類を提出いただきますようお願いいたします。
本調査により事業実施を確約するものではありません。
なお、県及び市で予算措置できていないメニューにつきましては、補正予算での措置が必要になりますので、ご希望の時期に沿えない場合もありますので、ご理解の程、お願いいたします。
業務概要
産地生産基盤パワーアップ事業とは
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換等に対して総合的に支援します。また、輸出事業者等と農業者が協働で行う取組の促進等により海外や加工・業務用等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、需要の変化に対応する園芸作物等の先導的な取組、全国産地の生産基盤の強化・継承、堆肥の活用による全国的な土づくり等を支援します。
詳細は農林水産省ホームページ(産地生産基盤パワーアップ事業関係情報)をご覧ください。
なお、当該事業は、作物ごとに、個々の実施主体単位でなく、産地全体で成果目標(例:生産コスト又は集出荷・加工コストの10%以上の削減、販売額又は所得額の10%以上の増加等)を設定し、当該目標の実現に向けて 取り組む必要がありますので、以下に順を追って説明いたします。
産地パワーアップ計画とは
本事業は、地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組や園芸作物等の生産基盤の強化を図るための取組、食料安全保障の確立に向けた国産農産物のシェア拡大に資する取組を総合的に支援するものです。
従って、都道府県知事により、地域協議会長又は都道府県協議会長(以下「地域協議会長等」と総称する。)により定められた産地の農業の収益性の向上及び生産基盤の強化を図るための計画が、別に定める基準を満たすものとして承認される必要があります。この計画を産地パワーアップ計画と言います。
また取組主体は、取組主体事業計画(産地パワーアップ計画に定めるところにより作成した事業計画)を策定いただき、地域協議会長等により産地パワーアップ計画の成果目標の達成に必要なものとして承認されないといけません。
作成に当たっては、生産コスト削減や高収益な作付体系への転換、ハウス・園地等の再整備、土づくりの展開といった取組を通じ、産地の収益力向上及び生産基盤の強化につながるものとなるよう留意しなければなりません。
産地パワーアップ計画の基準とは
次の項目が全て記載されていること。
収益性向上対策
1.産地パワーアップ計画の目的・取組を実施する産地の範囲
2.産地の収益性の向上のための取組内容
3.取組により期待される効果及びその実現のために地域の関係者が果たす役割
4.中心的な経営体又は団体の名称及びその取組内容
生産基盤強化対策
1. 産地パワーアップ計画の目的・取組を実施する産地の範囲
2. 産地の生産基盤の強化のための取組内容
3. 取組により期待される効果及び実現のために地域の関係者が果たす役割
4. 生産装置の継承者(作業受託組織を含む。)又は生産装置の継承・強化に向けた取組の内容若しくは生産技術の継承・普及に向けた取組の内容(本要綱別表2の1の2の(6)の事業を実施する場合にあっては、全国的な土づくりの展開の取組の内容)
共通
1.生産コストの削減、高付加価値化等を通じて産地の収益性の向上又は生産基盤の強化に資する計画と認められること。
2.都道府県事業実施方針に即したものであること。
3.産地の範囲が面積要件等を満たしていること。 ただし、生産基盤強化対策を実施する産地については、この限りではない。
4 産地パワーアップ計画に定められた取組等が、次の全てに該当すること。 (次の全てについては、下記に記載する。)
産地パワーアップ計画に定められた取組等
下記の全てに該当すること。
収益性向上対策
1.下記に定める成果目標の基準を満たしていること 。
次に掲載するいずれかの取組による収益性の向上の効果に係る成果目標を設定しており、当該目標の実現が見込まれること。
生産コスト又は集出荷・加工コストの10%以上の削減。
販売額又は所得額の10%以上の増加。
契約栽培の割合の10%以上の増加かつ50%以上とすること。
需要減が見込まれる品目・品種から需要増が見込まれる品目・品種への転換率100%。
農産物輸出の取組について、直近年の輸出実績がある場合は、輸出向け出荷量又は出荷額の10%以上の増加。新規の取組の場合又は直近年の輸出実績がない場合は、総出荷額に占める輸出向け出荷額の割合5%以上又は輸出向けの年間出荷量10トン以上。
労働生産性の10%以上の向上
農業支援サービス事業体の利用割合の10%以上の増加かつ50%以上とすること。
詳細は、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(別記2収益性向上対策・生産基盤強化対策)をご覧ください。
2.下記に定める面積要件等を満たしていること 。
土地利用型作物(稲)50ha
土地利用型作物(麦)30ha
土地利用型作物(大豆)20ha
畑作物・地域特産物(ばれいしょ)10ha
畑作物・地域特産物(かんしょ)50ha
畑作物・地域特産物(茶)10ha
畑作物・地域特産物(そば)5ha
野菜(露地野菜)10ha
野菜(施設野菜)5ha
以上に示すとおり、三田市では、面積要件を満たす作物は限定されております。
都市近郊区域、中山間地域のおいては考慮される場合があります。
詳細は、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(共通)をご覧ください。
生産基盤強化対策
1.下記に定める成果目標の基準を満たしていること 。
産地において、生産基盤の強化に係る成果目標として、「総販売額又は総作付面積の維持又は増加」を設定しており、当該目標の実現が見込まれること。
各取組主体において、生産基盤の強化に係る成果目標として、下記に掲げるうちから1つ以上設定しており、当該目標の実現が見込まれること。
輸出向けの生産開始又は輸出額の増加
重点品目(野菜の場合、いちご、たまねぎ、えだまめ、メロン、かぼちゃ、ねぎ、 ブロッコリー。畑作物・地域特産物の場合は茶、かんしょ(でん粉原料用及びアルコール用を除く)、ばれいしょ(生食用を除く)。土地利用型作物の場合は輸出用米、米粉用米、小麦、大豆。)の生産開始又は当該品目販売額の増加。
生産コストの低減
労働生産性の向上
契約販売率の増加
地力の向上
ただし、地力の向上については、「全国的な土づくりの展開の取組」の事業を実施する場合のみ選択でき、かつ必須とするものとする。
詳細は、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(別記2収益性向上対策・生産基盤強化対策)をご覧ください。
対象事業
産地生産基盤パワーアップ事業は、大きく分けて、新市場獲得対策、収益性向上対策・生産基盤強化対策があり、 収益性向上対策・生産基盤強化対策の中には、基金事業と整備事業がありますが、今回の対象は、整備事業となります。
整備事業の採択要件は、基金事業の成果目標の基準及び面積要件等を満たす以外に、当該施設の整備による全ての効用によって全ての費用を償うことが見込まれること。が追加されます。
詳細は、産地生産基盤パワーアップ事業交付等要綱(本文)をご覧ください。
また参考として、収益性向上対策及び生産基盤強化対策パンフレットもご覧ください。
収益性向上対策
収益性向上対策としては、以下になります。
1.育苗施設
2.乾燥調製施設
3.穀類乾燥調製貯蔵施設
4.農産物処理加工施設
5.集出荷貯蔵施設
6.産地管理施設
7.用土等供給施設
8.農産物被害防止施設
9.生産技術高度化施設
10.種子種苗生産関連施設
11.有機物処理・利用施設
12.農業廃棄物処理施設
取組主体
都道府県、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及 びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者であるに限る。)等である。なお、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者については、 産地パワーアップ計画(収益性向上タイプ)に中心的な経営体として位置付けられた者とする。
補助率
事業費2分の1以内(ただし、別に定める場合にあっては 、定める率又は額以内)とする 。
生産基盤強化対策
1.農業用ハウスの再整備・改修・生産技術高度化施設
2.生産技術の継承・普及に向けた取組のうち栽培管理・労務管理等の技術実証・生産技術高度化施設
取組主体
都道府県、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及 びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者であるに限る。)等である。なお、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者については、 産地パワーアップ計画(収益性向上タイプ)に中心的な経営体として位置付けられた者とする。
補助率
事業事業費の2分の1以内とする。
要望の提出について
提出書類
下記の別添様式1~5に加え、ポイントの算定根拠・内訳が分かる資料も必ず添付してください。
調査様式
取組主体事業計画
1.(別記2 収益性 生産基盤)別紙様式第5号(取組主体計画)
2-1.(別記2 収益性 生産基盤)別紙様式第5号の別添 参考3-1(収益性 取組主体計画)
提出期限
1.調査様式
令和7年5月14日(水曜日)午後5時(必着)
2.産地パワーアップ計画における成果目標の算定根拠
3.産地パワーアップ計画、取組主体事業計画及び添付資料(電子媒体)
令和7年5月22日(木曜日)午後5時(必着)
提出先
提出様式に必要事項を記入し、三田市農業振興課へ提出してください。
1.お名前
2.住所
3.電話番号
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農業振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5089
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2025年05月14日