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都市計画税は、街路や公園の整備など、都市計画事業や土地区画整理事業を計画的に行う財源に充てるため、都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人に対してかかる税です。
毎年1月1日現在で、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している人です。
都市計画税=課税標準額×0.3%
課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。
ただし、次の特例等に該当する場合は、課税標準額を引き下げたり、税額の一部を減額します。
住宅用地にかかる課税標準の特例措置が講じられています。
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住宅用地の区分 |
課税標準額 |
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住宅用地のうち200平方メートルまでの部分=小規模住宅用地 |
価格(評価額)×3分の1 |
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住宅用地のうち200平方メートルを超える部分=一般住宅用地 |
価格(評価額)×3分の2 |
固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
原則として、固定資産税の課税標準となるべき価格です。
注)新築住宅に対する軽減は都市計画税にはありません。
固定資産税について免税点未満となる場合には都市計画税も課税されません。
また、固定資産税が減免されることとなった場合には都市計画税も減免されます。
固定資産税(土地、家屋、償却)と都市計画税(土地、家屋)を合わせて市から送付する納税通知書により次の納期に納めていただきます。
5月(第1期) 7月(第2期) 12月(第3期) 2月(第4期)
なお、納税通知書は1期~4期分をまとめて5月に送付します。
また、前納報償金の制度はありません。
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