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固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、これらの固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。
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土地 |
土地(田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地、その他の土地) |
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家屋 |
建物(住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物) |
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償却資産 |
土地・家屋以外の事業用資産(構築物、機械・装置、工具・器具・備品、船舶、航空機など)で、税務会計上の有形減価償却資産に相当するもの |
納税義務者は、原則として、毎年1月1日現在に固定資産を所有している人です。
具体的には次のとおりです。
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土地 |
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 |
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地及び家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
1月1日より前に売買契約等がなされていても、法務局の所有権移転登記(未登記家屋の場合は税務課への所有者変更届出)等の手続きが1月1日現在で完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
なお、年の途中に所有権移転登記等の手続きが完了した場合でも、当該年度の納税義務者は変わりませんのでご注意ください。
1月1日より前に家屋を取り壊したときは、次年度の家屋台帳から抹消することになりますが、次のような場合は現地確認が必要ですので、すみやかに税務課までご連絡ください。
登記家屋を取り壊した場合で、家屋滅失の登記を年内に完了されないとき
未登記家屋を取り壊したとき
共有資産については、共有者全員で連帯して納税する義務があります。
ただし、分譲マンション等の区分所有家屋では、家屋の共有部分(廊下等)と共有土地(敷地)を持分であん分し、区分所有されている居宅の部分とあわせて、それぞれの区分所有者に納税通知書をお送りしています。(この方法を「あん分課税」といいます。)
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価・決定し、固定資産課税台帳に登録された価格のことで、税額算出の基礎となります。
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土地及び家屋 |
3年ごとの基準年度に価格を決定し、原則として、次の基準年度(次回は平成24年度)までその価格を据え置きます。ただし、家屋の新築・改築等、土地の分合筆・地目変換等があれば、その翌年に新しい価格を決定します。 |
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償却資産 |
毎年1月1日現在の資産状況(種類、名称、取得時期、取得価額、耐用年数等)について1月31日までに申告していただき、新しい価格を決定します。 |
【土地の価格の時点修正(下落修正)】
固定資産の価格(評価額)は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、土地については地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の時点修正(下落修正)を行っています。
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土地 |
売買実例価額から求める正常な売買価格に基づき、適正な時価を算出し、評価を行います。なお、宅地については、平成6年度から地価公示価格等の7割程度を目処に評価を行っています。 |
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家屋 |
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において再建築する場合に必要な建築費に、建築後の経過等における減価を考慮し価格を求める方法(再建築価格方式)により評価を行います。 |
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償却資産 |
取得価格を基礎としてその耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価を行います。 |
【土地の路線価等の公開】
土地の価格(評価額)についてご理解いただくために、土地の価格の基礎となる路線価及び標準宅地の所在について公開しています。
(財)資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」でご覧になれます。
固定資産税額=課税標準額×1.4%
課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。
ただし、次の特例等に該当する場合は、課税標準額を引き下げたり、税額の一部を減額します。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)の課税標準額は価格(評価額)に下表の特例率を乗じたものとなります。
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住宅用地の区分 |
課税標準額 |
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住宅用地のうち200平方メートルまでの部分=小規模住宅用地 |
価格(評価額)×6分の1 |
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住宅用地のうち200平方メートルを超える部分=一般住宅用地 |
価格(評価額)×3分の1 |
【被災住宅用地のみなし特例】
震災等自然現象の異変による災害及び火災等人的な災害に起因して住宅が滅失し又は破損した場合で、やむを得ない事情により住宅用地として使用できないものとして市長が認定した場合には、被災後2年度分に限り、住宅用地に対する課税標準の特例措置を継続することができます。
なお、みなし特例には一定の要件があり、申請が必要です。
負担調整措置
従来から価格(評価額)の増加による税負担の増加を緩和するため「負担調整措置」により、税負担は価格(評価額)の増加に比べてなだらかに上昇するように調整されてきました。しかし、地域や土地によって負担水準に相当のばらつきがあり、課税の公平の観点から問題があることがわかりました。
この状況を是正するため、平成9年度の評価替えから宅地に係る税負担について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇することとして、負担水準のばらつきの幅を狭める税負担のしくみが導入されています。
(負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。)

課税標準額の算出方法
【住宅用地の場合】
A:前年度課税標準額
B:本則課税標準額=当該年度評価額×6分の1または3分の1
C:本則課税標準額×80%
D:本則課税標準額×20%
【商業地等(非住宅地等)の場合】
A:前年度課税標準額
B:本則課税標準額=当該年度評価額×70%
C:当該年度評価額×60%
D:当該年度評価額×20%
新築住宅に対する減額措置
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積等が一定の要件を満たすものについては、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

認定長期優良住宅に対する減額措置
長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅は、上記の新築住宅に対する減額措置の期間を2年間延長して固定資産税の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、新築後、長期優良住宅認定通知書(写し)を添付し、税務課へ申告してください。申告期限は、新築した翌年の1月31日までです。
(減額要件)
次の(1)~(4)のすべてを満たす住宅です。
(減額割合)
上記、新築住宅に対する減額措置と同じです。
(減額期間)
減額期間は、新築後、新たに課税される年度から戸建て住宅は5年間、マンション等の3階建て以上の耐火・準耐火住宅については、7年間になります。
耐震改修工事に伴う固定資産税の軽減措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の2分の1が減額されます。(対象は住宅部分の120平方メートル分まで)
(注)バリアフリー改修工事・省エネ改修工事に伴う軽減措置との同時適用はできません。
この軽減を受けるには次の要件をすべて満たしていて、改修後3か月以内に市へ申告することが必要です。
(減額要件)
(減額期間)
※減額は工事が完了した翌年度分から実施。
(申告方法)地方公共団体、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した耐震基準適合証明書を添付し、改修後3ヶ月以内に税務課資産税係家屋担当まで申告してください。
住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の軽減措置
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担額30万円以上のもの)を行い、以下の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。(1戸当たり床面積100平方メートル相当分まで)(注)新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
この軽減を受けるためには、工事明細書・写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)に領収証の写しを添えて改修後3ヵ月以内に、申請を行ってください。
(減額要件)
(1)平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く。また併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上であること)
(2)次のいずれかの方が居住する住宅
(3)次の工事を行った住宅
省エネ改修工事に伴う固定資産税の軽減措置
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。(1戸あたり、床面積120平方メートル相当分まで)なお、軽減措置は1戸に付き1度しか受けることができません。この軽減を受けるためには、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する熱損失防止改修工事証明書と省エネ改修工事の領収書の写しを添えて改修後3ヶ月以内に、申請を行ってください。
(注)新築住宅軽減措置・耐震改修の軽減との同時適用はできません。また、証明書発行にかかる手数料は、事前にご確認ください。(建築後、年数の相当経過した家屋の場合、申請にかかる経費が固定資産税の軽減額を上回る場合もありますので、ご注意ください。
(減額要件)
(1)平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く。また併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上であること)
(2)補助金等を除く工事費の自己負担額が30万円以上のもの
(3)国土交通省の定める現行の省エネ基準に適合するもの
(4)次の工事を行った住宅
市内に同一の人が持ってる土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
三田市では、生活保護法の生活扶助を受けたとき、公共事業で土地、家屋が使用収益できないとき、災害などで固定資産が滅失、甚大な損害を受けたとき等には所有者等からの申請により減免することができます。
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、関係者はこれをご覧いただくことができます。
具体的には、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。)により、土地又は家屋の納税者は、市内全ての土地又は家屋の価格を縦覧できます。
なお、縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間です。
(土曜日、日曜日、祝日を除きます。縦覧の期間及び場所等については広報紙に掲載します。)
納税義務者やその他政令で定める人は、関係する固定資産についての証明書等の交付を受けることができます。
なお、個人情報に関する事項なので、交付の際に本人の確認資料(免許証等)の提示をお願いします。(代理人が交付を受ける場合には、委任状が必要です。)
交付は市民課証明登録係[079-559-5044]又は各市民センター(フラワータウン、ウッディタウン、広野、藍)及び高平ふるさと交流センターのサービスコーナーの窓口で行っています。
固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明・公課証明)
手数料 1筆又は1棟につき300円
土地・家屋名寄帳
手数料 無料
土地・家屋名寄帳は証明書ではありませんので公印は押印しません。公印の押印されている書類が必要な場合は、固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明・公課証明)を請求してください。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、三田市固定資産評価審査委員会に対し文書をもって審査の申出をすることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
なお、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間です。(申出は三田市固定資産評価審査委員会事務局[079-559-5181]へ)
価格以外の事項に関して不服がある場合は、市長に対し文書をもって異議申立てをすることができます。
固定資産税(土地、家屋、償却)と都市計画税(土地、家屋)を合わせて市から送付する納税通知書により次の納期に納めていただきます。
5月(第1期) 7月(第2期) 12月(第3期) 2月(第4期)
なお、納税通知書は1期~4期分をまとめて5月に送付します。
また、前納報償金の制度はありません。
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