本文へジャンプします。

文字の大きさ
拡大
標準
縮小
背景色を選ぶ
白
黒
青
黄
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 市民のみなさまへ
  • 観光・訪問されるみなさまへ
  • 事業者のみなさまへ
  • よくあるご質問
  • 組織から探す
  • お問い合わせ

ホーム > 申請書ダウンロード > 企画財政部(企画政策課、広報課、秘書課、財政課、契約検査課、税務課、納税対策課) > 申請様式提供サービス(住宅用家屋証明申請書 兼 住宅用家屋証明書)

ここから本文です。

申請様式提供サービス(住宅用家屋証明申請書 兼 住宅用家屋証明書)

申請書等の説明

住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減措置に必要となる証明です。

対象者

個人、事業者

添付書類等記入上の留意点

申請書は2部(申請用及び証明用(コピー可))提出してください。
主な添付書類は下記のとおりです。

新築住宅(注文住宅等)

  • 建築確認済証の写し
  • 登記事項証明書又は登記事項要約書
    もしくは登記完了証+表示登記申請書
  • 住民票(入居予定の場合は申立書及び現住家屋の処分方法等を証する書類)
  • 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
    (長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)

建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)

  • 建築確認済証の写し
  • 登記事項証明書又は登記事項要約書
    もしくは登記完了証+表示登記申請書
  • 住民票(入居予定の場合は申立書及び現住家屋の処分方法等を証する書類)
  • 売買契約書又は売渡証書等の写し
  • 家屋未使用証明書
  • 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
    (長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)

建築後使用されたことのあるもの(中古住宅)

  • 登記事項証明書又は登記事項要約書
  • 住民票(入居予定の場合は申立書及び現住家屋の処分方法等を証する書類)
  • 売買契約書又は売渡証書等の写し
    ※競落の場合は、代金納付期限通知書の写し

郵送での受付

申請書2部、添付書類のほか、
(1)手数料(郵便局の定額小為替)
(2)返信用封筒(住所を記入し、切手を貼ったもの)

上記を同封し、三田市役所税務課資産税係あてに郵送してください。

宛先:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 税務課資産税係

申請受付窓口

税務課資産税係(月曜日から金曜日 ※祝日年末年始を除く。9時~12時、12時45分~17時30分)

備考

手数料:1,300円

ダウンロード

お問い合わせ

企画財政部 税務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5054、5055

ファクス番号:079-563-5697

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?