口座振替Q&A
特定の税目だけ別の口座から口座振替できますか?
問い
固定資産税と軽自動車税を口座振替で納めています。軽自動車税だけ別の口座から振替をしたいのですが、可能ですか。
答え
市税口座振替の申し込みは、あなたが納税義務者となる市県民税普通徴収分(給与、年金天引き以外)、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税の3税目全てを一括して対象とします。
いずれかの税目だけを口座振替することや、税目ごとに振替口座を変えることはできません。
なお、次の点にもご注意ください。
- 1)対象となる税目
市税口座振替を申し込まれた場合、あなたが納税義務者となる市県民税普通徴収分(給与、年金天引き以外)、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税の3税目が一括して同一口座からの振替扱いとなります。
この3税目のうち現在課税されていない税目がある場合についても、この時点で3税目全部について口座振替扱いの登録がされますので、将来新たな税目の課税が発生した場合は、その税目は当初から自動的に口座振替扱いとなります。
- 2)共有名義の扱い
共有物件に係る固定資産税の宛名は共有名義(「○○○外△名」)ですが、税法上これは個人とは別のものとみなされ、納税通知も個人とは別に発行されます。このため、個人名だけ口座振替を申し込まれても共有名義の分は口座振替の扱いにはなりません。
共有名義の固定資産税についても口座振替を希望される場合は、別に共有名義(「○○○外△名」)で口座振替の申込書を提出していただくことが必要ですのでご注意下さい。
申し込んでからどれくらいで口座振替が始まるのですか?
問い
5月11日に固定資産税の納税通知書が届いたので、すぐ市税の口座振替を申し込みました。いつから引き落しになりますか。
答え
固定資産税の納税通知書は毎年5月上旬にお届けしています。
あなたの場合、この時点で市税の口座振替を申し込まれたとのことですので、振替開始は通常6月末以降に到来する納期分からとなります。
第1期分(納期限=5月末)については口座振替となりませんので、お送りした納付書によりお納めください。
- 口座振替の開始までには、事務処理に一定の期間が必要です。申込書を市役所窓口へ直接提出される場合、通常、申し込まれてから約1ヶ月後以降に到来する納期分の市税から引き落しが始まります。
取り扱い金融機関へ直接提出される場合や、申込書を郵送される場合はこれに加えて申込書が市役所に到着するまでの期間が必要となります。
※ 口座を変更される場合も、同様の処理期間が必要です。
- 口座振替の事務処理が完了しましたら、1回目の引き落しに先だって、振替開始時期を記載した「口座振替登録のご案内」を市からお送りします。
振替開始時期を記載しておりますので、ご確認ください。
振替開始前の納期に係る市税は、納付書でお納めください。
※ 口座開始通知をお送りした後に、金融機関から印鑑相違などの理由で口座振替申込書が返却される場合がありますが、再度申込書を提出いただいても、お申し込みの1ヶ月以内に到来する納期分の市税は口座振替となりませんのでご注意ください。