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ホーム > くらし > 税金 > 入湯税

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入湯税

入湯税は、観光振興等の事業に充てるために、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税です。

入湯税の税率

 1人1日  150円

入湯税の課税免除

 三田市では以下の人について、入湯税の課税が免除されます。

              ・年齢が12歳未満の人

              ・共同浴場又は、一般公衆浴場に入湯する人

              ・専ら日帰り利用で、その利用料金が1,000円以下で入湯する人

納税の方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1ヶ月分をまとめて市に申告をし、納税します。

 

 

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

企画財政部 税務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5052

ファクス番号:079-563-5697

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