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「特別徴収」とは、事業主(給与支払者や年金支払者)が、給与や年金から税額相当分を徴収(天引き)し、納税義務者の代わりに税を納めることです。
なお、納税義務者本人に税を納めていただく場合を「普通徴収」と言います。
本人の意思による選択は認められておりません。地方税法により、「公的年金等の所得にかかる個人の市県民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する」とされています。
(地方税法第321条の7の2)
この制度は、市県民税の納付方法を変更するものであり、税額の計算方法等に変更はなく、新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金等に係る市県民税の納税義務者のうち、その年の4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている、65歳以上の方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。
特別徴収の対象となる年金(特別徴収をおこなう年金)は、老齢基礎年金等の老齢または退職を事由として支給される年金とされ(法321条の7の2第1項)、具体的には政令において次のとおりとされています。
昭和60年の年金制度改正後の年金として(法施行令48条の9の11第1項)、
● 国民年金法による老齢基礎年金
昭和60年の年金制度改正前の年金として(同)、
● 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
● 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
● 旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
● 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
● 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
前記に定める年金に類するものとして(同第2項)
● 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
● 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
※遺族年金・障害年金等は市県民税上非課税の為、特別徴収の対象とはなりません。
2種類以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収をおこなう年金については下記のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合は、市県民税も同様に普通徴収に切り替わります。
市県民税と介護保険料は、同一の年金から特別徴収をおこないます。
ただし、介護保険料の特別徴収の対象となる年金が障害年金や遺族年金の場合は、市県民税においては特別徴収の対象となりませんので、普通徴収となります。
●65歳以上の方
給与所得に係る市県民税は従来どおり、給与からの特別徴収となりますが、公的年金等の所得に係る市県民税額は、給与天引ができなくなています。公的年金等の所得に係る税額については公的年金からの特別徴収となります。
●65歳未満の方
公的年金等に係る市県民税額 も給与所得に係る市県民税額にあわせて「給与からの特別徴収」をすることができます。
特別徴収を開始する年度につきましては、特別徴収開始までの第1期分と第2期分はこれまでと同様に普通徴収(2回)で納付していただきます。開始後は、10月・12月・翌年2月の年金支給時に特別徴収(3回)されます。
翌年度以降は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回に分けて(年金支給時に)特別徴収されます。
(例)年税額が60,000円(年金所得のみ)の場合


翌年度10月年金支給分から特別徴収が再開されます。
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