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「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が大幅に拡充されました。
平成20年1月1日以降に行った都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人市県民税所得割の概ね1割を上限に、所得税と合わせて全額が控除されることになりました。
改正前と改正後の地方公共団体に対する寄附金控除の比較は下表のとおりです。
※市県民税は寄附を行った年の翌年度の市県民税から控除され、所得税は寄附を行った年分の所得税から控除されます。

給与収入700万円、夫婦、子2人、市県民税所得割額29万3千円、所得税の税率10%の場合


寄附金額:40,000円
税金の控除額:35,000円
自己負担額:5,000円


寄附金額:50,000円
税金の控除額:38,300円
自己負担額:11,700円
寄附をした年の「所得税」と、寄附をした翌年度の「市県民税」から控除されます。
※ 市県民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます。
寄附金のうち5千円を越える部分について、「所得税」と「市県民税」をあわせて、一定の限度(概ね市県民税の所得割額の1割)まで全額控除されます。
地方公共団体に寄附をしていただくと、現在お住まいの市区町村へ納める来年度の市県民税所得割額から次の(1)と(2)の合計額が税額控除されます。
地方公共団体に寄附をしていただくと、その年に納める所得税から所得控除による税額が軽減されます。
〔地方公共団体に対する寄附金-5千円〕×所得税率

毎年1月1日~12月31日まで行った寄附について、翌年3月15日までに所轄の税務署で所得税の確定申告を行ってください。その際には地方公共団体から受け取った領収書を申告書に添付する必要がありますので、ご注意ください。〔所得税の電子申告(e-TAX)を利用する場合、領収書の添付は省略できます
(ただし、3年間自ら保存することが必要です。)〕
※ 市県民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、お住まいの市区町村に市県民税の申告をしてください。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
ご注意ください
地方公共団体への寄附金に関するページへのリンクを掲載します。
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