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ホーム > くらし > 税金 > 税の制度 > 地方公共団体に寄附をされた場合の寄附金控除について

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地方公共団体に寄附をされた場合の寄附金控除について

「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が大幅に拡充されました。

地方公共団体に対する寄附金税制の見直しの概要

平成20年1月1日以降に行った都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人市県民税所得割の概ね1割を上限に、所得税と合わせて全額が控除されることになりました。

改正前と改正後の地方公共団体に対する寄附金控除の比較は下表のとおりです。

※市県民税は寄附を行った年の翌年度の市県民税から控除され、所得税は寄附を行った年分の所得税から控除されます。

改正前と改正後の相対表

寄附金控除の計算イメージ(モデルケース)

給与収入700万円、夫婦、子2人、市県民税所得割額29万3千円、所得税の税率10%の場合

【例1】4万円寄附した場合

4万円寄付した場合の控除額イメージ

4万円寄付した場合の控除額イメージ2

寄附金額:40,000円

税金の控除額:35,000円

自己負担額:5,000円

【例2】5万円寄附した場合

5万円寄付した場合の控除額イメージ

5万円寄付した場合の控除額イメージ

寄附金額:50,000円

税金の控除額:38,300円

自己負担額:11,700円

寄附金控除について

寄附金控除はどんな税金から、いつ受けられるの?

寄附をした年の「所得税」と、寄附をした翌年度の「市県民税」から控除されます。

※ 市県民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます。

控除される額は?

寄附金のうち5千円を越える部分について、「所得税」と「市県民税」をあわせて、一定の限度(概ね市県民税の所得割額の1割)まで全額控除されます。

市県民税から控除される金額は?

地方公共団体に寄附をしていただくと、現在お住まいの市区町村へ納める来年度の市県民税所得割額から次の(1)と(2)の合計額が税額控除されます。

  • (1)基本控除額
    〔地方公共団体に対する寄附金 - 5千円〕×10%
  • (2) 特例控除額(市県民税の所得割額の1割が上限となります)
    〔地方公共団体に対する寄附金 - 5千円〕×〔90% - 0~40%〕(寄附者に適用される所得税率)

所得税から控除される額は?

地方公共団体に寄附をしていただくと、その年に納める所得税から所得控除による税額が軽減されます。

〔地方公共団体に対する寄附金-5千円〕×所得税率

所得税から控除される速算控除表

寄附金控除を受けるにはどのような手続きがいるの?

毎年1月1日~12月31日まで行った寄附について、翌年3月15日までに所轄の税務署で所得税の確定申告を行ってください。その際には地方公共団体から受け取った領収書を申告書に添付する必要がありますので、ご注意ください。〔所得税の電子申告(e-TAX)を利用する場合、領収書の添付は省略できます

(ただし、3年間自ら保存することが必要です。)〕

※ 市県民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、お住まいの市区町村に市県民税の申告をしてください。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。

ご注意ください

  • (1)税金から控除されるのは、寄附金のうち5千円を超える部分についてです。したがって、5千円を超えない場合、寄附金控除は受けられません。
  • (2)市県民税から控除される額には上限があります。5千円を超える部分でも全額控除されない場合がありますので、ご自身の市県民税所得割額をご確認ください。
  • (3)市県民税から控除されるのは、翌年度の市県民税所得割からです。したがって、今納めていただいている今年度の市県民税は減額になりません。
  • (4)寄附をした年に収入が減るなどで課税所得金額がなくなると、翌年度の市県民税所得割は課税されません。
    市県民税から控除されるのは、翌年度の市県民税所得割からですので、この場合ですと市県民税から控除を受けることはできません。
  • (5) 税金から控除を受けるには申告が必要です。必ず申告をしてください。

関連情報

地方公共団体への寄附金に関するページへのリンクを掲載します。

特によくあるご質問

お問い合わせ

企画財政部 税務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5053

ファクス番号:079-563-5697

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