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東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、被災住宅用地に代わる代替土地を平成33年3月31日までに取得した場合、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、住宅を建設しなくとも当該代替土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。住宅用地とみなされた場合には固定資産税・都市計画税が軽減されます。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災家屋に代わる代替家屋を平成33年3月31日までに取得した場合、当該代替家屋のうち被災家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。
東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(警戒区域内住宅用地)の所有者等が、警戒区域内住宅用地に代わる代替土地を警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に取得した場合、住宅を建設しなくとも当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該代替土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。住宅用地とみなされた場合には固定資産税・都市計画税が軽減されます。
東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった家屋(警戒区域内家屋)の所有者等が、警戒区域内家屋に代わる代替家屋を警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間(解除日後に新築されたときは1年)に取得した場合、当該代替家屋のうち警戒区域内家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。
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