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固定資産評価基準の改正により、平成24年度から非木造の冷蔵倉庫用建物(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の減価年数が短縮されます。これまで冷蔵倉庫建物については一般の倉庫と同じ取り扱いとなっていましたが、一般の倉庫に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。次の要件に該当する冷蔵倉庫用建物を所有されている方は、現地調査が必要ですので、税務課資産税係家屋担当までお知らせください。
・ 家屋の構造が非木造(木造以外)であること
・ 倉庫内の温度が常に10℃以下に保たれていること
・ 倉庫自体に冷蔵機能を有していること。常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。
・ 主な用途が冷蔵倉庫であること(1棟の建物内で工場や作業所、一般用の倉庫など冷蔵倉庫以外の部分がある場合、冷蔵倉庫部分が建物床面積の50%以上あること)
※ 建築後、既に減価年数を超えている場合(鉄筋コンクリート造で築45年)は、減価に変更はありません。
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