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平成23年分から公的年金等の収入金額の合計が400万円以下(注1)で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注2)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告を提出することができます。
詳しくは国税庁ホームページ 公的年金等の課税関係(外部サイトへリンク)
また、公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
(注1)複数から受給されている場合は、その合計額です。
(注2)「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次のとおりです。
| 所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
| 給与所得 | 給与、賞与、パート収入など |
給与等の収入金額-給与所得控除 なお、給与等の収入金額が85万円を超える場合には20万円を超えることになります。 |
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雑所得 (公的年金等以外) |
個人年金、原稿料など | 総収入金額-必要経費 |
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配当所得 ※上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合を除く。 |
株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
| 一時所得 | 生命保険の満期返戻金など | [総収入金額-収入を得るために要した金額-特別控除額(最高50万円)]×1/2 |
また、公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは公的年金に係る申告要・不要フローチャート(PDF:29KB) をご覧ください。
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