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ホーム > くらし > 税金 > 市民税 > 公的年金等を受給されている方へ

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公的年金等を受給されている方へ

   平成23年分から公的年金等の収入金額の合計が400万円以下(注1)で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注2)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

   この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告を提出することができます。

   詳しくは国税庁ホームページ 公的年金等の課税関係(外部サイトへリンク)

   また、公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

(注1)複数から受給されている場合は、その合計額です。

(注2)「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次のとおりです。

                                所得の種類        所得の内容                                  所得金額の計算方法
給与所得 給与、賞与、パート収入など

給与等の収入金額-給与所得控除

なお、給与等の収入金額が85万円を超える場合には20万円を超えることになります。

雑所得

(公的年金等以外)

個人年金、原稿料など 総収入金額-必要経費

配当所得

※上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合を除く。

株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
一時所得 生命保険の満期返戻金など [総収入金額-収入を得るために要した金額-特別控除額(最高50万円)]×1/2

 

  また、公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

 

詳しくは公的年金に係る申告要・不要フローチャート(PDF:29KB) をご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

企画財政部 税務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5053

ファクス番号:079-563-5697

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