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ホーム > くらし > 税金 > 市民税 > 個人の市民税(H23)

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個人の市民税(H23)

 

1市民税について

(1)個人市民税と個人県民税

個人の市民税と同じような税金に個人の県民税があります。個人の市民税と個人の県民税は税率は違いますが、課税のしくみはほぼ同じですので、三田市であわせて課税し、納税もあわせて市の方に入金していただくことになっており、納められた税金のうち県民税分を兵庫県へ送金しています。

この市民税と県民税を総称して「市県民税」または「住民税」とよんでいます。

(2)均等割と所得割

個人の市民税は、均等の額によって負担する「均等割」と、前年の所得金額などに応じて負担する「所得割」で構成されています。

(3)市民税を納める人(納税義務者)

納税義務者

均等割額

所得割額

市内に住所がある人

市内に事務所、または家屋敷がある人で、市内に住所のない人

市内に住所や事務所等あるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

平成23年1月1日以前に死亡した人には平成23年度分の市民税はかかりません。また、平成23年1月2日以降に三田市から他の市町村へ転出された方は平成23年度分の市民税は三田市で課税されます。(転出先の市町村では課税されません。)

住所地の認定

住所の認定については、原則として住民基本台帳によりますが、住民基本台帳に登録されていなくても、実際に三田市に生活拠点があるときには三田市で課税されます。

(4)市民税が課税されない人(非課税)

均等割も所得割もかからない人

  • (ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • (イ)障害者、未成年者、または寡婦(夫)に該当する人で前年の合計所得金額が125万円以下の人
  • 【給与収入のみの場合】
  • ⇒年収2,043,999円以下
  • 【公的年金収入のみの場合】
  • ⇒65歳未満の方:年収2,166,667円以下
  • ⇒65歳以上の方:年収2,450,000円以下
  • (ウ)前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

     ◇控除対象配偶者または扶養親族がある場合
     28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円

     ◇控除対象配偶者および扶養親族がいずれもいない場合
     28万円 【給与収入のみの場合】⇒年収930,000円以下

所得割がかからない人

   前年の総所得金額等の金額が、次の算式で求めた額以下の人

  • 控除対象配偶者または扶養親族がある場合
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいずれもいない場合
    35万円 【給与収入のみの場合】⇒年収1,000,000円以下

【合計所得金額】と【総所得金額等の合計額】

合計所得金額とは⇒純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、土地等に係る事 業所得の金額、長期譲渡所得(特別控除前)の金額、短期譲渡所得(特別控除前)の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額です

総所得金額等の合計額とは⇒上記の合計所得金額に純損失・雑損失の繰り越し控除、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用して計算した金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除後、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除および先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合はその適用後)をいいます。

(5)納税の方法

個人の市民税の納税方法には、「普通徴収」「給与からの特別徴収」「公的年金からの特別徴収」の3種類の方法があります。

普通徴収

市から送付される納税通知書により、納税義務者が年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただく方法です。

給与からの特別徴収

勤務先などの給与支払者が、給与から税額相当分を天引きし、納税義務者の代わりに税額を納めていただく方法です。

公的年金からの特別徴収

厚生労働大臣などの年金保険者が、年金から税額相当分を天引きし、納税義務者の代わりに税額を納めていただく方法です。

2所得の種類と計算方法

所得の種類

内容

所得金額の計算方法

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額

配当所得

株式や出資の配当など

収入金額-元本取得のための負債の利子

不動産所得

地代、家賃など

収入金額-必要経費

事業所得

営業、農業など事業から生じる所得

収入金額-必要経費

給与所得

給料、アルバイトなど

収入金額-給与所得控除額

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

山林所得

山林を伐採し売った場合などに生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額

譲渡所得

土地などの財産を売った場合に生じる所得

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

長期の譲渡所得は2分の1が課税対象

一時所得

懸賞金、競馬の払戻金などによる所得

収入金額-必要経費-特別控除額の2分の1が課税対象

雑所得

公的年金等

上記以外の所得

公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

収入金額-必要経費

注)不動産、株式等以外の譲渡所得の特別控除額は50万円ですが、譲渡益がそれ以下の金額の場合は相応金額です。

給与所得、公的年金等の所得は速算表により求められます。

3給与所得の計算

会社員、公務員などの給料やパート・アルバイトの収入など給与収入にかかる所得の金額は「給与収入額-給与所得控除額」で計算します。

給与所得控除

  • 自営業の人などに認められる必要経費に相当するものとして、会社員、公務員などの給与収入から控除される金額です。
  • 給与収入額に応じて金額が定められており、実際に必要経費として使っても使わなくても控除が認められます。
  • 自営業の人のように領収書をもらって保存したり帳簿をつけたりする必要はありません。
    なお、給与所得の金額(給与収入額-給与所得控除額)は、次の速算表により直接求めることができます。

給与所得金額の速算表

給与収入金額

給与所得の金額

              0円~       650,999円

0円

   651,000円~    1,618,999円

収入金額-650,000円

1,619,000円~    1,619,999円

969,000円

1,620,000円~    1,621,999円

970,000円

1,622,000円~    1,623,999円

972,000円

1,624,000円~    1,627,999円

974,000円

1,628,000円~    1,799,999円

※収入金額×60%

1,800,000円~    3,599,999円

※収入金額×70%-180,000円

3,600,000円~    6,599,999円

※収入金額×80%-540,000円

6,600,000円~    9,999,999円

収入金額×90%-1,200,000円

10,000,000円~

収入金額×95%-1,700,000円

※のところは、その収入金額が4千円の倍数となるように、端数を切り捨ててから計算をしてください。

4公的年金等にかかる雑所得の計算

公的年金等にかかる雑所得の金額は「公的年金等の収入金額の合計額-公的年金等控除額」で計算しますが、次の速算表により直接求めることもできます。

公的年金等にかかる雑所得の金額の速算表

昭和21年1月2日以後生まれの人(65歳未満の人)

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等の所得額

             0円~      700,000円

0円

  700,001円~    1,299,999円

(A)-700,000円

1,300,000円~   4,099,999円

(A)×75%-375,000円

4,100,000円~   7,699,999円

(A)×85%-785,000円

7,700,000円~

(A)×95%-1,555,000円

昭和21年1月1日以前生まれの人(65歳以上の人)

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等の所得額

             0円~    1,200,000円

0円

1,200,001円~   3,299,999円

(A)-1,200,000円

3,300,000円~   4,099,999円

(A)×75%-375,000円

4,100,000円~   7,699,999円

(A)×85%-785,000円

7,700,000円~

(A)×95%-1,555,000円

5所得控除

(1)市県民税の控除額一覧

控除の種類   控除額
雑損控除   (2)参照
医療費控除   (3)参照
社会保険料控除   支払った社会保険料(健康保険料、年金、介護保険料等)の金額
小規模企業共済等掛金控除   支払った小規模企業共済、心身障害者扶養共済の掛金の金額
生命保険料控除   (4)参照
地震保険料控除   (5)参照
人的控除 障害者控除 障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族一人につき 26万円
特別障害者について 30万円
寡婦控除

下記のアまたはイにあたる場合

ア.夫と死別・離婚後婚姻していない人または夫が生死不明で、総所得金額等の金額が38万円以下の生計を一にする子がいるか又は扶養親族がいる人

イ.夫と死別後未婚または夫が生死不明で、合計所得金額が500万円以下の人

26万円
特別寡婦控除 納税義務者が寡婦であって、合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子(合計所得金額38万円以下)を有する人 30万円
寡夫控除 妻と死別・離婚後婚姻していない人または妻が生死不明で、総所得金額等の金額が38万円以下の生計を一にする子がいる人(合計所得金額が500万円以下の場合に限る) 26万円
勤労学生控除 納税義務者が勤労学生で、合計所得金額が65万円以下であり、給与所得等以外の所得が10万円以下の人 26万円
配偶者控除 合計所得金額が38万円以下の配偶者がある場合 ※いずれの場合も、配偶者が同居の特別障害者であれば、控除額は23万円加算されます。 33万円
当該配偶者が70歳以上の場合 38万円
配偶者特別控除   (6)参照
扶養控除

本人と生計を一にし、かつ合計所得38万円以下の親族1人につき

※同居の特別障害者であれば、控除額はそれぞれ23万円加算されます。

 
一般の扶養親族 33万円
特定扶養親族(年齢16歳~22歳) 45万円
老人扶養親族(年齢70歳以上) 38万円
老人扶養親族のうち同居している父母など 45万円
基礎控除 すべての納税義務者に対し適用される控除 33万円

 注)年齢及び各種控除の判定時期は前年の12月31日現在の状況です。

平成18年度より老年者控除は廃止となりました。それに伴い、65歳以上で寡婦(夫)に該当する人は、寡婦(夫)控除を受けることができます。

(2)雑損控除

災害又は盗難もしくは横領による損害額のうち、次の(ア)か(イ)のいずれか多い方の金額を控除

  • (ア)(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等×10%
  • (イ)(災害関連支出の金額-保険金等による補てん額)-5万円

(3)医療費控除

次の(ア)か(イ)のいずれか多い方の金額を控除(最高限度額200万円)

  • (ア)(支払った医療費-保険金等の補てん額)-(総所得金額×5%)
  • (イ)(支払った医療費-保険金等の補てん額)-10万円

(4)生命保険料控除

生命保険料、個人年金保険料が両方ある場合は各々の控除額の合計額(最高限度額70,000円)

支払保険料

控除額

        0円~   15,000円

支払保険料の全額

15,001円~  40,000円

支払保険料×0.5+7,500円

40,001円~  70,000円

支払保険料×0.25+17,500円

70,001円~

35,000円

(5)地震保険料控除(平成20年度から)

地震保険料控除額=(ア)+(イ)(最高限度額25,000円)

(ア)地震保険契約分

支払った「地震保険料」の金額×0.5(最高限度額25,000円)

(イ)旧長期損害保険契約分

 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約にかかる保険料については、従来の損害保険料控除の計算に基づいて控除額を算出します。

支払保険料

控除額

      0円~     5,000円

支払保険料の全額

5,001円~   15,000円

支払保険料×0.5+2,500円

15,001円~

10,000円(最高限度額)

注)長期損害保険契約とは、保険期間が10年以上で保険期間の満了後、満期返戻金を支払う旨の特約のあるものです。

旧長期損害保険料と地震保険料の両方に該当する契約(控除証明書に両方の金額が記載されたもの)については、いずれか一方の契約区分のみを控除対象とすることになります。  

(6)配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

左に対応する給与収入金額

控除額

38万円超  45万円未満

103万円超110万円未満

  33万円        

45万円以上  50万円未満

110万円以上115万円未満

  31万円        

50万円以上  55万円未満

115万円以上120万円未満

  26万円        

55万円以上  60万円未満

120万円以上125万円未満

  21万円        

60万円以上  65万円未満

125万円以上130万円未満

  16万円        

65万円以上  70万円未満

130万円以上135万円未満

  11万円        

70万円以上  75万円未満

135万円以上140万円未満

    6万円        

75万円以上  76万円未満

140万円以上141万円未満

    3万円        

76万円以上

141万円

     0円        

注)配偶者の合計所得が38万円以下の場合、配偶者控除の適用が受けられますが、配偶者特別控除の適用は受けられません。

注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除の適用は受けられません。

注)配偶者が事業専従者の場合、配偶者特別控除の適用は受けられません。

※市県民税の控除額は所得税よりも低い金額になっています。

6税額の計算方法

(1)税額の計算

  1. 総所得金額-所得控除の合計額=課税標準額(1,000円未満切り捨て)
  2. (課税標準額×税率)-調整控除額-税額控除額-配当割控除額・株式譲渡所得割控除額=所得割額(100円未満切り捨て)
  3. 所得割額+均等割額=市県民税額

(2)所得割額と均等割額

所得割額  市民税6%  県民税4%

※税源移譲により、平成19年度より税率が変更になりました。

均等割額

市民税3,000円

県民税1,800円

合計4,800円

(3)調整控除(税源移譲にともない創設)

税源移譲によって生じる所得税と市県民税の人的控除額(扶養控除や配偶者控除など)の差による負担増を調整するため、次の金額を所得割額から控除します。

  1. 市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
    次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%
    (ア)人的控除額の差の合計額
    (イ)市県民税の合計課税所得金額
  2. 市県民税の合計課税所得金額が200万円超えの方
    [人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額-200万円)]の5%
    ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円

市県民税と所得税の人的控除額の差

所得控除

 

所得税

市県民税

人的控除額の差

障害者控除

普通障害者

27万円

26万円

1万円

特別障害者

40万円

30万円

10万円

寡婦控除

一般寡婦

27万円

26万円

1万円

特別寡婦

35万円

30万円

5万円

寡夫控除

 

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

 

27万円

26万円

1万円

扶養控除

一般扶養

38万円

33万円

5万円

特定扶養

63万円

45万円

18万円

老人扶養

48万円

38万円

10万円

同居老親等

58万円

45万円

13万円

配偶者控除

一般配偶者

38万円

33万円

5万円

老人配偶者

48万円

38万円

10万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

38万円超

40万円未満

38万円

33万円

5万円

配偶者の合計所得金額

40万円超

45万円未満

36万円

33万円

3万円

同居特別
障害者加算

 

35万円

23万円

12万円

基礎控除

 

38万円

33万円

5万円

(4)税額控除

(a)配当控除

配当所得に以下の率を乗じた金額が控除されます。

 

配当所得 

 

  ※(  )内は、課税所得金額が、1,000万円を超える場合、その超える部分に対する控除率

         ※上場株式等の配当所得について、申告分離課税を申告した場合には、配当控除は適用されません。

 

 

(b)住宅借入金等特別控除(市民税の住宅ローン控除)

 

平成11年から平成18年末までの入居者と平成21年から平成25年末までの入所者の方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて当該年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、翌年度分の市県民税の所得割額から控除します。

※平成19年から平成20年末までに入居された方は対象となりません。

控除金額 

 

次の(1)または(2)のいずれかの少ないほうの金額を控除します。

  (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

  (2)所得税の課税総所得金額等の額の5%(控除限度額97,500円)

手続き

勤務先の年末調整や所得税確定申告の内容に基づき、市で控除額を決定し適用しますのでご本人様からの申告は原則不要です。

 ⇒ 市県民税の住宅ローン控除が変わりました

(C)寄付金控除(平成21年度から適用)

控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県、市区町村又は特別区に対する寄附金
  2. 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金

控除額

(1)と(2)の合計額を税額控除

  • (1)基本控除額
    [寄附金-5千円] × 10%
  • (2)特例控除額(地方公共団体に寄附した場合の上乗せ)
    [地方公共団体に対する寄附金-5千円] × [90%-0~40%]
                                                                                                  ↑
                                                (寄附者に適用される所得税の限界税率)

※(2)の額については、市県民税所得割額の1割を限度

控除対象限度額

総所得金額等の30%

適用下限額

5千円

配当割・株式等譲渡所得割の控除

特別徴収(源泉徴収)された上場株式等の配当割・株式等譲渡所得割の合計額を、所得割額から控除します。所得割から控除できなかった金額は、均等割に充当し,充当できなかった額については、還付します。

(対象となる人)

  • (ア)上場株式等の配当の支払いの際に配当割(住民税3%)を特別徴収された人のうち、確定申告等をした人
  • (イ)特定口座(源泉徴収あり)により証券会社等を通じて上場株式等を売却し、株式等譲渡所得割(住民税3%)を特別徴収された人のうち、確定申告等をした人

※上記の株式譲渡益及び配当金を確定申告することにより、税金の還付を受けることができる場合がありますが、確定申告された場合、これらの所得は合計所得金額に算入されるため、国民健康保険税が増額になったり、福祉関係の助成金が減額するなど、行政サービスに影響を与える場合があります。

(5)分離課税の税率

長期譲渡所得(所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年超)

 

 

課税譲渡所得金額

市民税

県民税

一般の譲渡

一律

3.0%

2.0%

居住用の財産の譲渡(所有期間10年超)

6,000万円以下

6,000万円超

2.4%

3.0%-36万円

1.6%

2.0%-24万円

優良住宅地造成のための土地等の譲渡

2,000万円以下

2,000万円超

2.4%

3.0%-12万円

1.6%

2.0%-8万円

 

 

 

短期譲渡所得(所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下)

 

市民税

県民税

一般の譲渡

5.4%

3.6%

国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡

3.0%

2.0%

譲渡所得の特例

譲渡所得にかかる計算にはいろいろな特例措置があり、一定の要件に該当する譲渡所得については、税額が軽減される場合があります。

  • (例)居住用財産を譲渡した場合の特例
  • (例)特定の居住用財産を買い換えた場合の特例
  • (例)公共事業により補償金を受けた場合、または代替資産を取得した場合の特例
  • (例)優良住宅地等のために譲渡した場合の特例      など

なお、内容および要件の詳細については、税務署(兵庫税務署の電話番号078-576-5131)へお問い合わせください。これらの特例措置を受けるためには申告が必要です。

株式等に係る譲渡所得

 

市民税

県民税

上場株式等

1.8%

1.2%

未公開株式

3.0%

2.0%

注)上場株式等の譲渡所得のうち、特定口座(源泉徴収あり)により証券会社等を通じて売却した場合は譲渡益に対して株式等譲渡所得割(住民税3%)を特別徴収します(申告不要)。申告された場合、上記の計算となります。

分離配当所得

平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得の課税方法について、申告することを選択した場合、給与所得等と一緒に計算する「総合課税」と、他の所得と分けて計算する「申告分離課税」のいずれかの選択ができるようになりました。

申告分離課税を選択した、上場株式等に係る配当所得については、市民税1.8%、県民税1.2%の税率で申告を通じ課税されます。

また、申告分離課税を申告した場合には配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算することが可能となります。損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額については、連続して確定申告することによって、翌年以降3年間にわたり株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得金額から繰越控除できます。

注)確定申告された場合、所得は合計所得金額に算入されるため、「配偶者控除、扶養控除等の判定」や「国民健康保険税の増額」「福祉関係の助成金が減額」するなど、行政サービスに影響を与える場合があります。

先物取引に係る所得

先物取引による課税所得×5.0%(市民税3.0%  県民税2.0%)

山林所得の税率

課税山林所得×10%(市民税6.0%  県民税4.0%)

注)平成19年度分より5分5乗方式を廃止

(6)退職所得に対する市県民税の計算

通常の市県民税の課税は前年中の所得に対し翌年課税されるしくみになっていますが、退職金に対する課税については、他の所得と分離して退職金が支払われるときに課税されることになっています。

税額=(退職金額-退職所得控除額)×2分の1×税率10%(市民税6%、県民税4%)×10分の9

退職所得控除

勤続年数

(1年未満は切り上げ)

控除額

20年以下

40万円×勤続年数

(80万円に満たないときは80万円)

20年超

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

注)障害退職(在職中に障害者となったことによる退職)の場合、上記の控除額に100万円を加算します。

 

 

 

 

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

企画財政部 税務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5053

ファクス番号:079-563-5697

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