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原則として、平成23年1月1日に三田市に住所がある人に課税されます。
税額は前年(平成22年1月~12月)の所得金額を基準として一律に負担する均等割(市民税3,000円、県民税1,800円)と、所得金額に応じて負担する所得割(市民税6%、県民税4%)を合わせたものです。
給与収入のみの人で、控除対象配偶者及び扶養親族がいずれもいない場合は、収入が年額93万円(所得28万円)を超えると均等割が課税され、100万円(所得35万円)を超えると所得割が課税されます。
◆市県民税が課税されない人
| 1 | 生活保護法によって生活扶助を受けている人 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人 | ||
| 3 | 前年の合計所得金額が右の金額以下の人 | 控除対象配偶者または扶養親族がある場合 | 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円 |
| 控除対象配偶者および扶養親族がいずれもない場合 | 28万円 | ||
※市県民税がかからない(非課税)人については、納税通知書は送付されません。
普通徴収は、自営業などの人に、6月、8月、10月、翌年1月の4回にわけて納付書または口座振替により直接納めていただくものです。今年度は、6月10日頃に納税通知書を送付する予定です。普通徴収で納税される人は、便利な口座振替のご利用をお願いします。なお、コンビニエンスストアでの納付も可能です。詳しくは、下記のページをご覧ください。
給与からの特別徴収は、給与の支払者(勤務先の事業所等)に特別徴収税額通知書を市から送付し、給与の支払者が6月から翌年の5月まで毎月各人の給与から市県民税を天引きして市へ納めていただくものです。通知書はすでに事業所等へ送付しています。
公的年金からの特別徴収は、年金を支給する年金保険者が、年金から市県民税を天引きして、市へ納めていただくものです。対象となる人は、市県民税の納税義務者のうち、平成23年4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している人です。年金から特別徴収される税額は、企業年金等を含むすべての公的年金等にかかる所得に対する税額です。特別徴収をおこなう公的年金の種類、支払者の名称及び税額は6月10日頃に送付する納税通知書に記載しています。
平成22年度から引き続き対象となっている人は、2月に徴収した金額と同額を4月、6月、8月に仮徴収し、年金所得にかかる年税額から仮徴収額を除いた残額の3分の1ずつを10月、12月、2月に本徴収します。
平成23年度から新たに対象となる人は、年金所得にかかる年税額の4分の1ずつを6月、8月に普通徴収で納めていただき、10月、12月、2月の年金支給時に年税額の6分の1ずつを特別徴収します。
地方税法が改正され、公的年金からの特別徴収の対象とならない65歳未満の人のうち、年金所得と給与所得がある人は、年金所得に係る税額を給与所得に係る税額とあわせて、給与から特別徴収できるようになりました。(下表のとおり)。なお、年金所得に係る税額を普通徴収で納めていただくこともできます。
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給与所得に係る税額 |
年金所得に係る税額 |
|---|---|---|
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平成20年度まで |
給与からの特別徴収 |
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平成21年度 |
給与からの特別徴収 |
普通徴収 |
| 平成22年度から |
給与からの特別徴収給与 |
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市県民税は前年中の所得に対して翌年課税されます。このため、22年中に退職され、現在収入のない人でも、22年中に課税となる金額の給与所得があった場合は、23年度の市県民税が課税されます。勤務先を退職し、給与から市県民税を天引きできなくなった人は普通徴収で納付してください。
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