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公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、公的年金等の所得に係る市県民税額も給与所得に係る市県民税額にあわせて「給与からの特別徴収」をすることができるようになりました。
平成22年度の市県民税より
公的年金からの特別徴収の対象とならない、65歳未満で公的年金等の所得を有する給与所得者の方
公的年金等の所得に係る市県民税額については、給与所得に係る市県民税額と合わせて、「給与からの特別徴収」の方法により徴収させていただきます。また、ご本人の申し出により公的年金等の所得に係る市県民税額を「普通徴収(納付書や口座振替による納付)」の方法により納付することもできますので、「普通徴収」を希望される方は市民税係まで連絡をお願いします。
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