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ホーム > くらし > 税金 > 市民税 > 65歳未満で年金収入と給与収入のある方へ

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65歳未満で年金収入と給与収入のある方へ

公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、公的年金等の所得に係る市県民税額も給与所得に係る市県民税額にあわせて「給与からの特別徴収」をすることができるようになりました。

いつから

平成22年度の市県民税より

対象者

公的年金からの特別徴収の対象とならない、65歳未満で公的年金等の所得を有する給与所得者の方

内容

公的年金等の所得に係る市県民税額については、給与所得に係る市県民税額と合わせて、「給与からの特別徴収」の方法により徴収させていただきます。また、ご本人の申し出により公的年金等の所得に係る市県民税額を「普通徴収(納付書や口座振替による納付)」の方法により納付することもできますので、「普通徴収」を希望される方は市民税係まで連絡をお願いします。 

 

 

年金特別徴収税制改正

 

 

 

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

企画財政部 税務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5053

ファクス番号:079-563-5697

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