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※住宅ローン控除申告書を提出することで控除額が多くなる方
(税源移譲に伴い創設されました)
所得税において、住宅ローン控除の適用を受けている人のうち、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減少し、所得税から控除しきれなくなった額がある人が対象となります。従来は、ご本人様から市へ申告書の提出が必要でしたが、平成22年度分から、原則不要となりました。
*申告により控除額が大きくなる場合があります。詳しくは※住宅ローン控除申告書を提出することで控除額が多くなる方をご覧ください。
(所得税において、適用期限が5年間延長され、最大控除可能額が過去最大規模に引き上げられたことに加え、市県民税に新たな住宅ローン控除が創設されました)
所得税において、住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人が対象となります。
※特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
所得税において、控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、所得税で控除しきれない住宅ローン控除可能額がある場合でも、市県民税での住宅ローン控除の適用はありません。
次のいずれか小さい額が控除されます。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額の5%(控除限度額97,500円)
※ただし、市県民税が課税されていない方や、均等割額のみ課税されている方は市県民税の住宅ローン控除は適用されません。
※所得税から住宅ローン控除を全額控除できている場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は対象となりません。
勤務先の年末調整や所得税確定申告の内容に基づき、市県民税の住宅ローン控除を適用しますので、ご本人様からの「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要になりました。
※ただし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、今までどおり年末調整や確定申告の手続きが必要です。
平成11年~18年末までに入居された方のうち、ほとんどの方は、申告をした場合も、申告をしない場合も控除額は同額ですが、下記の特殊なケースに該当する場合は、申告をすることにより控除額が多くなる可能性があります。
1.課税山林所得金額がある場合
2.所得税の平均課税の適用を受ける場合
3.課税総所得金額のほかに課税退職所得金額(※)などがある場合
※退職金支払時に市県民税が特別徴収される通常の退職金所得とは異なり、かなり特殊なケースとなります。
これらに当てはまる方は、お手数ですが、税務課市民税係にご相談ください。
<申告方法>
毎年3月15日までに、「市民税県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を所得税の確定申告書とともに、兵庫税務署へ提出してください。申告書が必要な方は、税務課市民税係にご連絡ください。
※平成21年以降入居の方は、この申告制度はありません。
☆総務省のホームページ(新築・購入等で住宅ローンを組む方へ・組んでいる方へ)(外部サイトへリンク)
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