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ホーム > くらし > 税金 > 税の制度 > 市税条例の改正について

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市税条例の改正について

三田市市税条例の一部が改正されました。

平成22年度6月市議会において、税条例の改正が可決されました。

改正内容は以下のとおりです。 


扶養親族申告制度

平成23年1月1日から、市民税の非課税基準額の判定のため、扶養親族申告制度が新たに設けられます。

平成24年度から、16歳未満(中学生以下)の扶養親族に対する控除が廃止されますが、市県民税非課税基準の判定には引き続き含めます。

このため、16歳未満の扶養親族に係る住民税の「扶養親族申告書」を設けることとなりました。 

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市たばこ税の改正

平成22年10月1日から、市たばこ税の税率を引き上げます。

1本当たり3.298円→4.618円

また、平成22年10月1日以前に小売店等に売り渡され平成22年10月1日現在未販売の在庫たばこについて、小売店等に対する「手持品課税」を行います。説明会は9月開催予定です。

 


非課税口座内の小額上場株式の譲渡の非課税措置

平成24年度から新たに導入される非課税口座内の小額上場株式の譲渡については、他の株式の譲渡と区分して所得計算します。

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 解散した法人の清算所得課税の廃止

解散した法人にかかる清算所得課税制度が廃止され、通常の所得課税となります。

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

企画財政部 税務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5052

ファクス番号:079-563-5697

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