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専用住宅(戸建住宅)を新築する場合は、三田市火災予防条例に基づき、住宅用火災警報器の設置が必要です。
事業者
住宅用火災警報器の設置場所を明記した新築住宅の平面図を添付し、3通提出してください。(縮尺等は問いません。)
お取り扱いしておりません。
消防本部予防課(月曜日から金曜日※祝日・年末年始を除く。9時~12時、12時45分~17時30分)
消防本部予防課 TEL.564-0119(三田市下深田396番地)
特になし
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