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ガソリンおよび軽油の買いだめは危険です!
危険
平成20年4月1日より、揮発油税および地方道路税等の暫定税率の期限切れを受け、ガソリンおよび軽油の価格が下がっています。今回の値下げは一時的なものと考えられており、それに伴って価格が低い間に買いだめをするケースが予想されます。
このような行為により、火災予防上支障をきたす事態の発生が危惧されています。特にガソリンは、何らかの小さな火源があれば爆発的に燃焼する、極めて火災危険が高い物質です。

ガソリンを貯蔵・保管する場合には、消防法令等に基づく許可や届出が必要です。
200リットル以上
→消防法による許可
40リットル以上200リットル未満
→三田市火災予防条例による届出
【罰則】無許可貯蔵(消防法第10条第1項違反)
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
なお、法人の場合はさらに3000万円以下の罰金が科せられます。
灯油用ポリ容器にガソリンを入れた場合の火災危険性に関する実験映像
(総務省消防庁作成)(外部サイトへリンク)

A.できません。灯油用ポリタンク容器でガソリンを保管することは消防法で禁止されています。
ガソリンの成分により容器が溶けたり、漏出した蒸気に引火し爆発的な火災が発生する恐れがあります。
A.消防法で認定された容器であれば大丈夫です。
ただし、認定を受けたプラスチック容器で10リットルまで。それを超える場合は認定を受けた金属製容器でなければいけません。
なお、乗用車で運搬する場合は最大容積22リットルまででなければなりません。
【罰則】詰め替えた者(消防法第10条第3項違反)
運搬した者(消防法第16条違反)
いずれの場合も3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
A.できません。従業員に依頼するか、セルフ方式以外のガソリンスタンドで行ってください。
また、1日の詰め替え量の合計が一定数量以上になる場合や、ガソリンスタンドの方針により実施できない場合があります。
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