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ホーム > 申請書ダウンロード > 都市整備部(都市整備課、開発指導課、建築指導課、道路河川課、住宅政策課、公園みどり課) > 申請様式提供サービス(屋外広告物許可申請書)

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申請様式提供サービス(屋外広告物許可申請書)

申請書等の説明

屋外広告物を掲出するには、市長の許可が必要です。必ず許可を受けてから掲出(施工)するようにしてください。 屋外広告物を掲出しようとするときは、事前(計画段階)にご相談ください。 ニュータウン地区(フラワータウン、ウッディタウン、カルチャータウン、テクノパーク)には広告物条例のほか地区計画による制限がありますのでご注意ください。 自家用広告物の場合、自己敷地内にある全ての広告物の合計が許可地域で10平方メートル、禁止地域で5平方メートルを超えるときは、許可が必要となります。また、自己敷地外広告物の場合、面積に関わらず許可申請が必要となります。

対象者

事業者

添付書類等記入上の留意点

正本・副本の計2部を提出してください。また、それぞれに次の図書を添付して下さい。

  1. 付近見取り図 及び掲出場所のカラー写真(3ヶ月以内に撮影したもの。以下同じ。)
  2. 広告物の仕様書、構造図
  3. 広告物の模写図(色彩、意匠、表示面積を明らかにしたもの)
  4. (建築物を利用する場合)建築物との位置関係、壁面等の状況を明らかにした図面及び既存広告物の模写図、カラー写真
  5. (道路、鉄道等から展望できる地域のうち、自己の敷地外に掲出する場合)道路、鉄道までの距離、他の広告物との相互距離及び交通信号機、踏切までの距離を明らかにした図面
  6. (道路から展望できる地域のうち、自己の敷地内に突出広告物を掲出する場合)交通信号機までの距離を明らかにした図面
  7. (住居地域等に貸看板を掲出する場合)敷地内での既存貸看板の位置図及び既存貸看板の模写図、カラー写真
  8. (自己以外の者が所有し、又は管理する土地・物件に掲出する場合)許可書又は承諾書
  9. (広告主が申請手続きを他人に委任する場合)委任状

郵送での受付

お取り扱いしております。下記宛先まで郵送願います。ただし、内容によっては受理できない場合がありますので事前(計画段階)にご相談ください。 
〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号三田市都市整備部都市計画課

申請受付窓口

都市計画課都市景観係(月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)9時~12時、12時45分~17時15分)

問い合わせ先

都市計画課都市景観係TEL.079-559-5118

備考

申請書様式等については、県の指定によるものです。

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お問い合わせ

都市整備部 都市整備課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5118

ファクス番号:079-559-7400

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