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地区計画の区域に指定された区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、用途変更、形態又は意匠の変更、工作物の建設、木材の伐採がある場合届出が必要です。
事業者
届出は、工事等に着手する30日前に行ってください。
お取り扱いしておりません。
都市計画課都市景観係(月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~12時、12時45分~17時30分)
都市計画課都市景観係TEL.559-5118
特になし
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