生産緑地地区について
生産緑地制度とは、市街化区域内の農地等で、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に役立ち、将来公共施設等の敷地として適している農地等を都市緑地として保全を図る制度です。
生産緑地地区内の制限等について
生産緑地地区内では、建築物その他の工作物の新築や増改築、宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。ただし、次の行為は許可等により行うことができますので、次の行為を行おうとする方は窓口まで御相談ください。(生産緑地法第8条)
許可を受けて行える行為
- 農産物の生産集荷施設(ビニールハウス、温室等)
- 農業生産資材の貯蔵保管施設(サイロ、農機具庫等)
- 農産物の処理貯蔵のための共同利用施設(選果場等)
- 農業従事者の休憩施設
- 市民農園のために必要な一定の施設(講習室、管理施設等)
通知の必要な行為
- 公共施設等の設置行為又は管理行為
- 公共施設等の設置若しくは管理に係る一時使用の行為(仮設道路・資材置場等)
届出の必要な行為
- 非常災害の際、応急措置として行う行為(行為を行った日から14日以内)
許可・届出を必要としない行為
- 農産物の生産集荷施設や農業生産資材の貯蔵保管施設で、床面積の合計又は築造面積が、90平方メートル以下の新築・改築又は増築
- 幅員が2m以下の用排水路又は幅員が2m以下の農道の設置又は管理
※これらに違反すると、原状回復を命じられる場合があります。
生産緑地の買取りの申出
生産緑地の買取り申出とは、以下の要件のいずれかに該当し、農業等の継続ができなくなったとき、市長に対して生産緑地を買取るよう申し出ることができる制度です。(生産緑地法第10条)
- (1)生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
- (2)農業の主たる従事者が死亡した場合
- (3)農業の主たる従事者が、農業に従事する事を不可能とさせる故障を有するに至った場合
※農林漁業に従事することを不可能にさせる故障である認定を受ける必要があります。
※故障を証明する書類として意見書等が必要になります。(平成21年4月1日より適用)
※意見書とは、障害ごとに県の指定する医師が診断書につけるもので書式が決まっています。障害者手帳の交付申請に必要な書類で一般の診断書ではありません。
生産緑地法第10条による買取り申出がされると
- 市長は、申出があった日から1か月以内に、買取るかどうかの通知をします。
- 買い取る場合の価格は時価を基本とし、協議のうえ決定します。
- 買い取らない場合は、農業委員会で農業を従事することを希望する方がこれを取得できるようにあっせんを行います。
- その結果、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く。)が行われなかった場合、農地等として管理しなければならないなどの行為の制限が解除されます。