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市では、ニュータウン地区をはじめとした住宅地の有する緑豊かで調和のとれた街並みを維持し、良好な住宅地としての魅力と付加価値を高めていくため、景観法第8条に基づく三田市新市街地景観計画を平成22年7月15日に策定しました。
本計画の運用を通じて、これからも人を惹きつける魅力的な街並みの形成を進めていきます。
本計画では、建築物等の形態・意匠、色彩、敷地の緑化など具体的な景観形成基準を定めており、対象区域内で建築物の新築、改築、増築及び外観の変更、色彩の変更等を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要となります。
また、一定規模以上の大規模な行為を行う場合には、三田市景観条例第17条に基づく事前協議が別途必要となります。
1. 届出事務の運用開始日
平成22年10月4日から景観法第16条に基づく景観計画区域内における行為の届出の運用を開始します。なお、適用対象は平成22年11月1日以降に着工する予定の建築行為等となります。
既存の建築物等については、平成22年11月1日以降に外観の変更を伴う行為を行わない限り、本計画に定める景観形成基準の適用は受けません。
2.届出要領
届出を要する対象行為や事前協議を要する規模など届出の手続きについては、次の要領をご確認ください。なお、届出後30日間は着工できませんので、ご注意ください。
3.届出様式
景観計画区域内における行為の届出等の様式は、次のとおりです。
(分割ファイル)
2 景観計画区域内における良好な景観の形成に関する方針(PDF:32KB)
3 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(PDF:40KB)
(1) フラワータウン地区 景観形成基準(PDF:1,219KB)
(2) ウッディタウン地区 景観形成基準(PDF:3,799KB)
(3) カルチャータウン地区 景観形成基準(PDF:3,179KB)
(5) つつじが丘地区 景観形成基準(PDF:2,379KB)
(6 ) テクノパーク地区 景観形成基準(PDF:2,681KB)
4 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針(PDF:13KB)
5 景観重要公共施設の整備に関する事項等(PDF:124KB)
景観計画に定める行為の制限に関する事項について運用基準を定め、公開しています。景観形成基準にある緑視面積の算定方法等については、当基準をご確認ください。
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