ホーム > 申請書ダウンロード > 都市整備部(都市整備課、開発指導課、建築指導課、道路河川課、住宅政策課、公園みどり課) > 申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の事前協議書)
ここから本文です。
景観計画区域内で、一定規模以上の大規模な行為を行う場合は、三田市景観条例第17条に基づく事前協議が必要です。
事業者
景観法に基づく届出前に協議が必要です。
お取り扱いしておりません。
都市計画課都市景観係(月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~12時、12時45分~17時30分)
都市計画課都市景観係TEL.559-5118
特になし
特によくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください