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景観計画区域内で、建築物の新築、改築、増築及び外観の変更、色彩の変更等や工作物の新設、増築、改築等を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要です。
個人、事業者
届出後、30日間は着工できません。
お取り扱いしておりません。
都市計画課都市景観係(月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~12時、12時45分~17時30分)
都市計画課都市景観係TEL.559-5118
特になし
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