ホーム > 申請書ダウンロード > 都市整備部(都市整備課、開発指導課、建築指導課、道路河川課、住宅政策課、公園みどり課) > 申請様式提供サービス(公共施設景観形成指針にかかる事前協議書)
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三田市景観条例第28条第1項の規定により、市内で、道路や公園等の公共施設の整備を伴う開発行為を行う場合は、事前協議が必要です。
開発事業者
協議終了後、景観法に基づく届出が必要な場合があります。(景観計画区域のみ)
お取り扱いしておりません。
都市計画課都市景観係(月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~12時、12時45分~17時30分)
都市計画課都市景観係TEL.559-5118
特になし
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