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市では、地域の景観に多大な影響を与える公共施設の整備において、先導的な役割を果たしていくため、景観条例第26条第1項に基づく三田市公共施設景観形成指針を平成22年12月1日に策定しました。
本指針の運用を通じて、市内各地域の景観特性に応じた魅力的な都市空間を創出していきます。
本指針は、市をはじめ国の機関や県及び公共的団体が行う公共施設の整備、大規模修繕等の実施にあたって、事業者に対して良好な景観形成を図ることを推奨するものです。市全域を対象とし、道路や公園、公共建築物等の施設別に景観形成のための指針を定めています。
本指針は、公共団体による公共施設整備だけでなく、民間事業者が事業区域内で行う道路、公園等の公共施設整備にも適用されます。開発事業者は、景観条例第28条第1項の規定に基づく協議が必要となりますので、事前にご相談ください。
届出様式
公共施設景観形成指針に係る事前協議等の様式は、次のとおりです。
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