ホーム > くらし > 住まい・上下水道・土地 > 水道 > 集合住宅等所有者の皆様へ 集合住宅等における戸別検針及び料金徴収の方法が変わりました。
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集合住宅等において、市が集合住宅の各戸を戸別に検針し、戸別に上下水道料金を徴収する制度の条件設定が変わりました。
1. 戸別検針を実施するに際し、集中検針装置を設置し、遠隔器メーターを用いての検針が必ずしも絶対条件ではなくなりました。
(集中検針盤を設置し、遠隔器メーターを用いての検針を御希望の所有者様については、集中検針盤や遠隔器メーターは所有者様で御負担いただき、設置していただく必要があります。)
2. 8年毎に各戸に取り付けているマンション所有者様の子メーターを所有者様に変わって、市が直読式子メーターを貸与し、取り付けることになりました。
(ただし、給水開始時の各戸の直読式子メーターの設置作業は、所有者様の承認を得て、所有者様のご負担で実施していただく必要があります。)
ただし、申請は、集合住宅の所有者様又は所有者の代表者様が行い、
(1) 集合住宅の設備が、三田市の戸別検針の基準に適合しているか
(2) 戸別検針の実施規程を遵守していただけるか
(3) 集合住宅等の戸数分の加入者分担金(注意1)をお支払いいただく等の全ての要件を満たすことが必要となります。
また、戸別検針実施の為に必要となる事前協議、申請事務、設備の改善費用等は所有者様の御負担となりますので、御注意ください。
例題1Φ50mmの親メーターに50戸の戸数(各戸の子メーター口径はΦ20mmの場合)がお住まいになられる物件の加入者分担金の比較
親メーター検針(一括請求検針)の場合の加入者分担金額
Φ50mm=287万円
戸別検針(市が各戸を検針)の場合の加入者分担金額
Φ20mm=30万円×50戸=1500万円
例題2Φ50mmの親メーターに50戸の戸数(各戸の子メーター口径はΦ20mmの場合)がお住まいになられる物件の所有者様が親メーター検針から戸別検針に変更する場合に必要な加入者分担金の差額
親メーター検針(一括請求検針)として既に納入済みの加入者分担金額
Φ50mm=287万円
戸別検針(市が各戸を検針)に必要な加入者分担金額
Φ20mm=30万円×50戸=1500万円
1500万円―287万円=1213万円が新たに必要となります。
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