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三田市の水道料金は使用水量が多くなるにつれて従量料金の単価が高くなります。
ほとんどの集合住宅及び集合店舗では一括して親メーターを検針し、水道料金を算定していることから、水量が多くなると管理人等から各入居者への請求が高くなります。
そこで、各戸均等に使用したとみなして料金を算定する制度(戸数申請による料金計算の特例)があります。
必ずしも料金が安くなる制度ではございませんのでご了承ください。
例…メーター口径20mm2ヶ月使用水量210m3の場合の比較
1 通常の戸数1戸(制度を適用しない場合)
基本料金 20m3まで 2,800円
従量料金
第1段階 21m3~40m3 20m3×150円 = 3,000円
第2段階 41m3~60m3 20m3×180円 = 3,600円
第3段階 61m3~100m3 40m3×240円 = 9,600円
第4段階 101m3~200m3 100m3×290円 = 29,000円
第5段階 201m3以上 10m3×350円 = 3,500円
水道料金51,500円
2-1集合住宅で戸数5戸(制度を適用する場合)
基本的には、使用水量を5戸各戸が平均して使用したものとみなして、口径20mm以下の料金表で算出する。
基本料金 20m3まで 5戸× 2,800円=14,000円
従量料金
第1段階 21m3~40m3 5戸×20m3×150円=15,000円
第2段階 41m3~60m3 10m3×180円= 1,800円
水道料金 30,800円 (適用前より安くなる)
(水量の計算)
1.基本水量 20m3×5戸=100m3 100m3(基本水量×5戸の料金で全体の100m3使用)
2.第1段階 20m3×5戸=100m3 100m3(第1段階の料金で全体の100m3使用)
3.第2段階 210m3-200m3 10m3(第2段階の料金で全体の10m3使用)
2-2集合住宅で戸数19戸(制度を適用する場合)
基本的には、使用水量を19戸各戸が平均して使用したものとみなして、口径20mm以下の料金表で算出する。
基本料金 20m3まで 19戸× 2,800円=水道料金 53,200円 (適用前より高くなる)
(水量の計算)
1.基本水量 20m3×19戸=380m3 (210m3を満たしている)
アパート・マンション・雑居ビル等で、2戸以上の世帯・店舗が日常使用している。
各戸が堅固な間仕切りなどにより区分され、各戸ごとに専用の出入り口を有している。
戸数申請による料金計算の適用は、新規・変更ともに遡っての適用はできません。申請書を提出いただいた月からの適用となりますので、メータ検針を行った月の20日までに提出してください。
例:1月10日がメータ検針日の場合
1. その月の20日(1月20日)までに申請書を提出ください。
2.1月10日検針時の水量を基に申請戸数に応じた料金を計算します。
3.納付書にて納付されているお客様には翌月10日頃(2月10日頃)までに適用後の料金を請求いたします。口座振替にて料金を納付されているお客様には翌月15日(2月15日)(休業日の場合は翌営業日)にご指定口座から適用後の料金を引き落としいたします。
集合住宅等の使用者(管理者)が変わった場合は、適用が外れますので新しく使用者(管理者)になられた方が再度、申請書を提出してください。
代表者(所有者、管理会社、管理組合等)に一括請求します。
一括請求ですので、上下水道部から各戸ごとに請求することはありません。集合住宅にお住まいの方は、水道料金については代表者の方にお問合せください。ただし、上下水道部が各戸検針している集合住宅のお客様は上下水道部へお問合せください。
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