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ホーム > 市政情報 > 監査・コンプライアンス > コンプライアンス > 公益目的通報者保護条例の運用状況(平成23年度)

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公益目的通報者保護条例の運用状況(平成23年度)

1 公益目的通報

年度

相談件数

通報件数

受理

不受理

平成18年度

0

1

1

0

平成19年度

0

0

0

0

平成20年度

1

3

3

0

平成21年度

0

1

1

0

平成22年度

0

1

1

0

平成23年度                  3                  0         0             0

※平成18年度は、条例施行(10月1日)以降を対象としています。

公益目的通報とは

  • 公益目的通報とは、市政運営上の違法行為等(法令違反や人の生命、身体、財産、生活環境に重大な損害を与えるような事態)が生じ、あるいは今まさに生じようとしていることを発見した場合に、行政監察員に通報することをいいます。
  • 公益目的通報の対象は、違法行為等です。ただし、他の職員の誹謗中傷や不正目的で行われた通報は、対象となりません。
  • 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
  • 公益目的通報を行うことができるものは、次のとおりです。
    • (1)三田市職員
    • (2)三田市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその役員若しくは従業員
    • (3)指定管理者及びその役員又は従業員
    • (4)三田市が出資している法人(出資比率が25%以上のもの)の役員又は従業員
    • (5)上記のものであったもの
  • 通報を受けた行政監察員は、必要な調査を行い(調査期間は原則として2ヶ月間)、調査結果を市長に報告します。
  • 報告を受けた市長は、その内容を公表し、違法行為等の事実があると認めるときは、改善、防止のために必要な措置を講じます(その措置の内容も公表します。)。

平成23年度の概要

該当事例はありませんでした。

2 不利益取扱いの申出

年度

相談件数

申出件数

受理

不受理

平成18年度

0

0

0

0

平成19年度

0

0

0

0

平成20年度

1

0

0

0

平成21年度

0

0

0

0

平成22年度

0

0

0

0

平成23年度                  0                  0         0              0

※平成18年度は、条例施行(10月1日)以降を対象としています。

不利益取扱いの申出とは

  • 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
  • しかし、公益目的通報を行った職員が、不利益な取扱いを受けた場合は、行政監察員に対して、申出を行うことができます。
  • 申出を受けた行政監察員は、必要な調査を行い、不利益な取扱いを行った者に対して、現状回復その他の改善措置を勧告します。

平成23年度の概要

該当事例はありませんでした。

お問い合わせ

コンプライアンス推進本部事務局(総務部総務課・人事課)
TEL 079-559-5031
        079-559-5037
FAX 079-559-1254

 

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