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ホーム > 市政情報 > 監査・コンプライアンス > コンプライアンス > 職員倫理条例の運用状況(平成23年度)

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職員倫理条例の運用状況(平成23年度)

1 利害関係者との飲食の届出

年度

届出件数

適当

不適当

平成18年度

12

12

0

平成19年度

3

3

0

平成20年度

3

3

0

平成21年度

3

3

0

平成22年度

3

3

0

平成23年度                  3         3             0

※平成18年度は、条例施行(10月1日)以降を対象としています。

利害関係者との飲食の届出とは

  • 職務外で1件5,000円を超える飲食が対象です。
  • 次の場合は、届出の対象ではありません。
    • (1)職務として出席する会合などにおいて、利害関係者と飲食をするとき。
    • (2)私的な関係(親族や学生時代の友人のように職員となる前から付き合いがあった関係など、職員としての身分にかかわらない関係)がある利害関係者と飲食をするとき。

平成23年度の概要

いずれも職務に関連する関係団体との間におけるイベントなどの反省会や親睦を図ることを目的としたものであり、適当であると判断しました。

2 事業者等からの贈与の報告

年度

報告件数

適当

不適当

平成18年度

0

0

0

平成19年度

0

0

0

平成20年度

0

0

0

平成21年度

0

0

0

平成22年度

0

0

0

平成23年度                  0         0             0

※平成18年度は、条例施行(10月1日)以降を対象としています。

事業者等からの贈与の報告とは

  • 1件5,000円を超える贈与を受けた場合が対象です。
  • 次の場合は、報告の対象ではありません。
    • (1)冠婚葬祭などにおいて、社会通念上相当と認められる額のせん別、祝儀、香典、供花などの贈与を受けたとき。
    • (2)私的な関係(親族や学生時代の友人のように職員となる前から付き合いがあった関係など、職員としての身分にかかわらない関係)がある事業者等から贈与を受けたとき。
  • 報告は、第三者機関である三田市倫理審査会で、その内容について審査されます。

平成23年度の概要

該当事例はありませんでした。

3 事業者等からの報酬支払の報告

年度

報告件数

適当

不適当

平成18年度

14

14

0

平成19年度

23

23

0

平成20年度

19

19

0

平成21年度

22

22

0

平成22年度

50

50

0

平成23年度                69       69             0

※平成18年度は、条例施行(10月1日)以降を対象としています。

事業者等からの報酬支払の報告とは

  • 1件5,000円を超える講演、研修講師、著述、監修などに対する報酬の支払を受けた場合が対象です。
  • 次の場合は、報告の対象ではありません。
    私的な関係(親族や学生時代の友人のように職員となる前から付き合いがあった関係など、職員としての身分にかかわらない関係)がある事業者等から報酬の支払を受けたとき。
  • 報告は、第三者機関である三田市倫理審査会で、その内容について審査されます。

平成23年度の概要

三田市倫理審査会で審査した結果、いずれも地方公務員法に基づく営利企業の従事制限許可も適正になされていることから、適当であると判断されました。

4 特定要求行為

年度

記録件数

適当

不当

平成18年度

20

20

0

平成19年度

22

17

5

平成20年度

166

165

1

平成21年度

148

147

1

平成22年度

101

101

0

平成23年度              131     131         0

※平成18年度は、条例施行(10月1日)以降を対象としています。
※平成20年度から、「市民の声(書面によるものを除く。)」として寄せられたご意見等を加えました。

特定要求行為とは

  • 「職員以外のものが職員に対して、その職務に関して、特定の団体や個人を他のものと比べて有利に扱うなど特別の扱いを行うことを求める働きかけ」をいいます。
  • その働きかけが不当であるかどうかにかかわらず、特定要求行為に該当します。
  • ただし、次の場合は、特定要求行為に該当しません。
    • (1)公聴会、議会、説明会など公開の場によるもの
    • (2)陳情書、要望書など公式の書面によるもの
    • (3)その他、数値の照会、問合せ、事実確認など通常の適切な職務の遂行に係るものであることが明らかなもの
  • 特定要求行為を受けた職員は、その内容を記録しなければなりません。
  • 記録は、明らかに不当要求行為に該当しないものを除き、第三者機関である三田市倫理審査会で、その内容について審査されます。

不当要求行為とは

  • 特定要求行為のうち、「職員の公正な職務の遂行を損なうことが明白な働きかけ」、「暴力や乱暴な言動などの手段による働きかけ」をいいます。
  • 具体的には、特定要求行為のうち、「執拗に迫る」、「圧力を感じる」などにより、要求に応じれば「違法又は著しく不公平」となるものなどが挙げられます。
  • 不当要求行為に該当する、あるいは該当すると思われる記録は、第三者機関である三田市倫理審査会で、その内容について審査されます。

平成23年度の概要

特定要求行為のうち、適当と判断したものは、「人事」に関する苦情のほか、「行政施策等」、「日常生活関連」に関する政策提言、安全対策等を求める要望であり、明らかに不当要求行為に該当しないと判断しました。

お問い合わせ

コンプライアンス推進本部事務局(総務部総務課・人事課)
TEL 079-559-5031
        079-559-5037
FAX 079-559-1254

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