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ホーム > 市政情報 > 監査・コンプライアンス > コンプライアンス > 三田市倫理審査会(平成24年4月修正)

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三田市倫理審査会(平成24年4月修正)

 三田市倫理審査会とは

三田市倫理審査会は、次の事項について、調査審議し、市長に報告し、あるいは意見を述べるため、第三者機関として設けられたものです。

(1)贈与等報告書の審査に関すること。

【贈与等報告書とは】
◆職員が、1件5,000円を超える贈与を受けた場合や、講演、研修講師、著述、監修などに対する報酬の支払を受けた場合には、報告が必要です。
◆次の場合は、報告の対象ではありません。
ア 冠婚葬祭などにおいて、社会通念上相当と認められる額のせん別、祝儀、香典、供花などの贈与を受けたとき。
イ 私的な関係(親族や学生時代の友人のように職員となる前から付き合いがあった関係など、職員としての身分にかかわらない関係)がある事業者等から贈与を受けたとき。 

(2)特定要求行為(明らかに不当要求行為に該当しないものを除く。)に関する記録の審査に関すること。

 【特定要求行為とは】
◆特定要求行為とは、「職員以外のものが職員に対して、その職務に関して、特定の団体や個人を他のものと比べて有利に扱うなど特別の扱いを行うことを求める働きかけ」をいいます。
◆その働きかけが不当であるかどうかにかかわらず、特定要求行為に該当します。
◆ただし、次の場合は、特定要求行為に該当しません。
ア 公聴会、議会、説明会など公開の場によるもの
イ 陳情書、要望書など公式の書面によるもの
ウ その他、数値の照会、問合せ、事実確認など通常の適切な職務の遂行に係るものであることが明らかなもの
◆特定要求行為を受けた職員は、その内容を記録しなければなりません。

【不当要求行為とは】
◆不当要求行為とは、特定要求行為のうち、「職員の公正な職務の遂行を損なうことが明白な働きかけ」、「暴力や乱暴な言動などの手段による働きかけ」をいいます。
◆具体的には、特定要求行為のうち、「執拗に迫る」、「圧力を感じる」などにより、要求に応じれば「違法又は著しく不公平」となるものなどが挙げられます。 

(3)職員倫理条例の円滑かつ適正な運用に関すること。

三田市職員倫理条例(PDF:121KB)

三田市職員倫理規則(PDF:120KB)

三田市倫理審査会委員

  

氏名

会長 朝本 行夫
委員 平野 敬太
委員 眞壽田 順啓

 

三田市附属機関の設置に関する条例(三田市倫理審査会抜粋)(PDF:71KB)

三田市倫理審査会規則(PDF:41KB)

お問い合わせ

コンプライアンス推進本部事務局(総務部総務課・人事課)
TEL 079-559-5031
      079-559-5037
FAX 079-559-1254

 

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