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三田市個人情報保護条例は、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止を求める個人の権利利益を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とします。
生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日やその他の記述等によって、特定の個人を識別することができるものをいいます。
実施機関の職員が職務上作成、収集した個人情報で、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものをいいます。この条例で開示、訂正、利用停止を請求することができる個人情報の対象となるものです。
この条例を実施する市の機関をいいます。
(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、病院事業管理者、議会、三田市土地開発公社)
| 実施機関の責務 | 個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければなりません |
| 事業者の責務 | 個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害 しないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関 する市の施策に協力しなければなりません。 |
| 出資法人等、 指定管理者の責務 |
保有する個人情報の保護に関して必要な措置を講ずるよう努め なければなりません。 |
| 市民の責務 | 個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、 他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。 |
保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求は、無料です。
開示の実施は、通知書により指定した日時、場所で保有個人情報を閲覧していただき、写しの交付も行います。
保有個人情報の閲覧の場合は無料、写しの交付の場合はコピー1枚につき10円(カラーは1枚につき100円)等の実費を負担していただきます。
| 生命等の安全に関する情報 | 開示請求者の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報 |
| 第三者に関する情報 | 開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報 |
| 法人等に関する情報 | 企業等の事業活動に関する情報で、企業等の正当な利益を害するおそれがある情報 |
| 公共の安全等に関する情報 | 公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼすおそれがある情報 |
| 法令秘等に関する情報 | 法令や条例等で公にすることができないとされている情報 |
| 審議、検討又は協議に関する情報 | 審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがあるもの |
| 事務又は事業に関する情報 | 事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する実施機関の決定に不服のあるときは、決定のあったことをお知りになった日の翌日から60日以内に、実施機関に対して、行政不服審査法による不服申立てができます。
この場合、実施機関は、学識経験者で組織する「個人情報保護審査会」に審査を依頼し、その答申を尊重して、再度決定することとなります。
| 実施機関の職員や受託者等が、保有個人情報の集合物としてのデータベースを不当に提供したとき | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 実施機関の職員や受託者等が、保有個人情報を不正に提供、盗用したとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 実施機関の職員が、職権を濫用して個人の秘密に属する個人情報を収集したとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 個人情報保護審査会委員が、職務上知り得た秘密を漏らしたとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 開示請求者が、不正な手段で保有個人情報の開示を受けたとき | 5万円以下の過料 |
1 開示・訂正・利用停止の請求
運転免許証・パスポート等本人であることが確認できる書類をご持参ください。
受付は平日の午前9時から午後5時30分までです。
2 請求書の送付
3 開示・訂正・利用停止できるかどうかの決定
各担当課が決定します。
4 開示・訂正・利用停止の通知
5 閲覧・写しの交付
閲覧(無料です。)
写しの交付
実費が必要です。コピー1枚につき10円(カラーは100円)です。
4 不開示・不訂正・利用不停止通知
5 不服申立て
6 審査の依頼
7 個人情報保護審査会の答申
審査会の答申を尊重して再度決定します。
市は、事業者が取り扱う個人情報の保護に自主的に取り組むための指導や助言を行います。
どなたでも、事業者の個人情報の取扱いについて苦情があるときは、市に相談することができます。
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