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ホーム > 市政情報 > 監査・コンプライアンス > コンプライアンス > 三田市行政監察員(平成24年5月修正)

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三田市行政監察員(平成24年5月修正)

三田市行政監察員とは

三田市行政監察員は、第三者機関として、市と弁護士との間において委託契約により設けられたものです。
三田市行政監察員の役割は、次のとおりです。

(1)公益目的通報の受付、調査、報告等に関すること。

【公益目的通報とは】

  • 公益目的通報とは、市政運営上の違法行為等(法令違反や人の生命、身体、財産、生活環境に重大な損害を与えるような事態)が生じ、あるいは今まさに生じようとしていることを発見した場合に、行政監察員に通報することをいいます。
  • 公益目的通報の対象は、違法行為等です。ただし、他の職員の誹謗中傷や不正目的で行われた通報は、対象となりません。
  • 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
  • 公益目的通報を行うことができるものは、次のとおりです。
    ア 三田市職員
    イ 三田市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその役員若しくは従業員
    ウ 指定管理者及びその役員又は従業員
    エ 三田市が出資している法人(出資比率が25%以上のもの)の役員又は従業員
    オ 上記のものであったもの

(2)不利益取扱いの申出の受付、調査、勧告等に関すること。

【不利益取扱いの申出とは】

  • 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したこと理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
  • しかし、公益目的通報を行った職員が、不利益な取扱いを受けた場合は、行政監察員に対して、申出を行うことができます。

(3)調査結果に対して、自ら是正のために必要な措置を講ずること。

【必要な措置とは】
行政監察員の調査結果に対して、市長が勧告など必要な措置を講じないときは、行政監察員は、自らが公表その他の是正のために必要な措置を講じます。

三田市行政監察員

かけはし法律事務所
弁護士亀井 尚也 (かめい ひさや)

〒650-0015
神戸市中央区多聞通2丁目1番10号第二法友会館3階
TEL 078-361-9494
FAX 078-361-9493

公益目的通報に対する行政監察員の調査手順

(1)公益目的通報の受付、調査の開始

  • 行政監察員は、違法性があり調査が必要であるとして受け付けた公益目的通報について、通報の概要(公益目的通報者の氏名は除きます。)と対応方針を直接市長に報告します。
  • 報告後、直ちに調査を開始します。
  • 調査期間は、原則として2ヶ月以内です。
  • 調査に支障が生じることから、通報内容や調査の状況などについて、一切応じられません。

(2)調査に対する協力

  • 行政監察員の調査について、市や職員等は協力しなければなりません。
  • 協力は、資料の提出や意見聴取などです。
  • 調査に協力した者は、調査結果が公表されるまでの間、その事実を漏らしてはなりません。
  • 行政監察員は、違法行為等の事実がある者に対して弁明の機会を与えます。

(3)調査結果の報告、公表

  • 行政監察員の調査結果は、公益目的通報者の氏名を除いて、直接市長と公益目的通報者に報告されます。
  • 報告を受けた市長は、市広報、市ホームページへの掲載等によりその内容を公表します。
  • 市長は、調査結果の報告により違法行為等の事実があると認めるときは、改善、防止のために必要な措置を講じます。その措置についても、市広報、市ホームページへの掲載等により公表します。

三田市行政監察員の調査結果

このたび、5月1日付で行政監察員(市が委託した弁護士)から三田市公益目的通報者保護条例に基づく公益目的通報に対する調査結果が報告されました。

公益目的通報の内容は、「三田市の市営駐輪場は有料であるはずなのに、このたび無料駐輪場が構想されているのはおかしいし、既存の駐輪場の中に、管理人を配置せず無人のコインポスト式にしているものは無料同然でありおかしい」としたものでした。

 この通報について、行政監察員は、調査の結果、次のとおり判断されました。

「駐輪場の中にコインポスト方式のために事実上使用料を支払っていない利用者が相当数存在すると見られるものがあることは、公平性の点から問題がないとは言えないが、社会実験を経て無料化の方向を計画している点は、1つの方向であり、今後の問題として議会等でも議論のうえで決定されていく事柄であると思われるので、行政監察員として、この点について現時点で適法・違法あるいは当不当の判断を表明するべき問題ではないと判断した。ただし、公共財産の利用・管理の問題であるので、公平性には留意しながら施策を講じていくことが肝要であろうと思料する。」

なお、調査結果報告書の全文は、下記のとおりです。

 

調査結果報告書(H24年5月1日)(PDF:72KB) 

 

これまでの調査結果報告書は、下記のとおりです。

 

調査結果報告書(H19年5月28日)(PDF:91KB)

調査結果報告書(H20年12月11日)(PDF:104KB)

調査結果報告書(1)(H21年3月30日)(PDF:108KB)

調査結果報告書(2)(H21年3月30日)(PDF:102KB)

調査結果報告書(H22年3月23日)(PDF:89KB)

調査結果報告書(H22年10月28日)(PDF:67KB)

 


 

お問い合わせ

コンプライアンス推進本部事務局(総務部総務課・人事課)
TEL 079-559-5031
        079-559-5037
FAX 079-559-1254

 

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