セーフティネット保証1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象者
経済産業大臣の指定を受けた大型倒産事業所に対して売掛金債権または前渡金返還請求権を有しており、その影響により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者の方。
認定要件
倒産した取引事業者が、中小企業信用保険法による経済産業大臣の大型倒産事業者の指定を受けており、次のいずれかの要件に該当していることが条件です。
- 当該倒産企業に50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権がある中小企業者。
- 当該倒産企業に50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該倒産企業との取引依存率が20%以上ある中小企業者。
必要書類
- (1)認定申請書(市様式)
- (2)当該倒産事業者に対する売掛金を確認できる資料
- (3)当該倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料(上記、認定要件2の場合のみ)
- (4)許認可証の写し(許認可が必要な書類のみ)
- (5)商業・法人登記簿謄本の写し(法人の場合のみ)
- (6)直近の決算書の写し(法人の場合のみ)
- (7)前年の確定申告書の写し(個人の場合のみ)
関連情報