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ホーム > 産業・都市形成 > 産業 > 産業振興 > 平成24年度三田市中小企業融資

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平成24年度三田市中小企業融資

融資制度の概要

制度名

融資
限度額

資金の
使途

融資期間

融資
利率

返済方法

連帯保証人

担保

信用保証

中小企業振興長期資金融資

2,000万円

運転資金・設備資金

7年以内
(6カ月以内据置き可能)

年1.612%
(固定利率)

元金均等月賦返済

原則、法人の代表者

必要に応じて求める

保証協会の保証が必要

小規模事業資金融資

1,250万円

事業資金

7年以内
(6カ月以内据置き可能

年1.612%
(固定利率)

元金均等月賦返済

原則、法人の代表者

必要に応じて求める

保証協会の保証が必要

(注)小規模事業資金融資の融資限度額は、1事業所について既存の保証付融資残高(根保証については融資極度額)との合計が1,250万円以内となる額

(注)融資金額は保証協会の審査により決定されます。必ずしも希望額が融資されるわけではなく、また、実行されない場合もあります。

融資対象者

次の条件を満たしていることが必要です。

中小企業振興長期資金融資

 

資本金の額が3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5000万円)以下の会社、並びに常時使用する従業員の数300人(卸売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人)以下の会社及び個人

 

(重複利用の制限及び借り換えについて)

同一資金の重複利用はできません。(運転資金と設備資金の併用は可能)

融資金額を2分の1以上返済している場合に限り、残債の一括返済を条件に融資限度額の範囲内で借り換えが可能です。 (当該融資の残高証明書を提出してください)

小規模事業資金融資

常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人

共通条件

1.市内で6カ月以上同一の事業を営んでいる中小企業者であること (法人の場合、市内に本店または支店があり三田市に法人設立(開設)申告書を提出していることが条件になります。個人事業者の場合、市内で営業活動を行っていることがわかる書類があることが条件になります)

2.融資を受けた金額の返済能力を有すること

3.兵庫県信用保証協会の保証対象業種に該当する中小企業者であること (農林漁業、風俗営業、金融保険業等の業種は利用不可)

4.各種市税を滞納していないこと  

5.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可を受けていること

連帯保証人及び担保

1.原則、法人の代表者以外の連帯保証人は不要(保証協会の定めにより、代表者以外の連帯保証人が必要な場合があります)

2.信用保証協会の保証が必要です

3.原則として無担保(必要に応じて求められる場合があります)

信用保証料

保証協会の保証を利用するためには、信用保証料が必要となります。

市では、融資実行時に支払った信用保証料のうち融資実行額500万円以下にかかる信用保証料相当額を補助します。

補助金の交付を受けようとする方は、融資実行後に下記の書類を商工観光振興課に提出してください。

1.補助金交付申請書

2.兵庫県信用保証協会が発行した「信用保証決定のお知らせ」または「信用保証書」の写し

3.兵庫県信用保証協会への保証料振込を証する書類の写し

 

※当該融資を繰上償還し、信用保証料が返戻される場合には、補助金の返還が必要になります。

※保証条件変更に伴い新たに発生する信用保証料については、補助の対象になりません。

信用保証協会とは

1.中小企業者が金融機関から事業資金の貸付を受けようとする場合、その業者の債務保証人となって、借入を容易にするために設立された機関です。

2.この保証活動を通じて、中小企業者の育成をはかる「信用保証協会法」という法律に基づく公共機関です。

 

三田市制度融資の保証料率は、段階的に兵庫県信用保証協会が保証料率を設定します。保証料率については、兵庫県信用保証協会へお問合せください。

兵庫県信用保証協会阪神事務所
〒660-0881 尼崎市昭和通3丁目96尼崎商工会議所ヒ゛ル3F
TEL 06-6411-4147 

申込に必要なもの

 

融資を受けようとする方は、次の書類が必要です。3~11はコピーでの提出も可

必要な書類

中小企業振興長期資金融資

(運転資金)

中小企業振興長期資金融資

(設備資金)

小規模事業資金融資

(事業資金)

1.中小企業振興長期資金融資あっせん制度申込書、個人情報の取り扱いに関する同意書
(委任状については、申込書の提出を代理人に委任される方のみご記入ください。)

各1部

各1部

2.小規模事業資金融資あっせん制度申込書、個人情報の取扱いに関する同意書
(委任状については、申込書の提出を代理人に委任される方のみご記入ください。)

各1部

3.住民票の写し  又は  外国人登録原票記載事項証明書の写し

(個人事業者のみ  本人分) <発行後3カ月以内のもの>

1部

1部

1部

4.商業登記事項証明書(法人のみ) <発行後3カ月以内のもの>

1部

1部

1部

5.信用保証委託申込書のうち「信用保証委託申込書」「申込人(企業)概要」「保証人等明細」(「保証人等明細」は法人のみ)

1部

1部

1部

6.市税納税証明 <発行後1カ月以内のもの>

(1)法人の場合は、法人及び保証人分(共有分も必要)
 個人事業者の場合は、本人分(共有分も必要)

(2)23年度と24年度の証明書(ただし平成24年6月末までは22年度と23年度分)
 法人市民税は直近2事業年度分

(3)本市の市税がすべて掲載されているもの
(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税)

(4)市県民税が非課税の年度分は、「市民税・県民税所得・課税証明書」が必要です。

各1部

各1部

各1部

7.印鑑証明 <発行後3カ月以内のもの>

法人の場合は、法人及び保証人分  個人事業者の場合は、本人分

各1部

各1部

各1部

8.見積書の写し及びその他参考資料

1部

1部

9.許可・認可・免許等を必要とする業種は、その取得を証する書類の写し

1部

1部

1部

10.6か月以上の営業実績を証する書類(決算書の写し、確定申告の写し等)

1部

1部

1部

11.(借換えの場合のみ)当該融資の残高証明書

(借換えの場合のみ)1部

(借換えの場合のみ)1部

 

融資申込の順序

申込者
↓(市または、金融機関へ必要書類を提出する)
市・金融機関(市であっせんに係る審査を行った後、金融機関で融資審査を行う。)
↓(その後、信用保証協会に信用保証を申込む)    
信用保証協会
↓(書類・面接等審査のうえ、金融機関に保証書を送付する)
金融機関
↓(金融機関より融資実行する)
申込者

取扱金融機関

銀行

三井住友(三田支店)・池田泉州(三田支店・三田ウッディタウン支店)・ 
みなと(三田支店)・但馬(三田支店)

信用金庫

中兵庫信用金庫(三田支店・三田中央支店・新三田支店・ウッディタウン支店)・
日新信用金庫(藤原台支店)・尼崎信用金庫(三田支店)

信用組合

兵庫県信用組合(三田支店)

※三田市制度融資の申込み及び相談について

上記の制度融資取扱金融機関

三田市役所商工観光振興課(079-559-5085)

 その他融資制度の相談機関

兵庫県中小企業融資制度

  兵庫県産業労働部経営商業課地域金融室(078-362-3321)
  兵庫県阪神北県民局商工労政課(0797-83-3101(代))

日本政策金融公庫国民生活事業

  (株)日本政策金融公庫神戸支店国民生活事業(078-341-4981)
  三田市商工会(079-563-4455)

日本政策金融公庫中小企業事業

  (株)日本政策金融公庫神戸支店中小企業事業(078-362-5961)

商工組合中央金庫融資制度

  商工組合中央金庫 神戸支店(078-391-7541)

 

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

経済環境部 商工観光振興課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5085

ファクス番号:079-563-7776

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