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ホーム > 産業・都市形成 > 産業 > 企業立地 > 三田市企業立地促進優遇措置のご案内

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三田市企業立地促進優遇措置のご案内

市では、市内の工業団地への企業立地を促進し、市勢の振興及び地域経済の発展に寄与することを目的に、企業立地促進条例を制定しています。 
市内の工業団地へ進出していただける企業の皆様の事業展開を支援するための優遇措置を設けましたので、是非ご利用ください。

企業立地促進条例の概要

対象工業団地

対象事業

持続的な成長が見込まれる「医療・福祉」、「生活文化」、「環境」、「情報・通信」、「新製造技術・新素材」、「輸送・物流」分野に関連する定められた事業等

対象事業は、施行規則別表(第2条)(PDF:127KB)のとおりです。

対象事業の詳細についてはご相談ください。

対象事業者

対象工業団地において、事業用施設を新設又は増設し、市の指定する対象事業を行うため、市長の指定を受けた事業者 

優遇措置(固定資産税・都市計画税の課税免除)

対象

新設・増設又は市内事業所の移設(著しく事業規模を縮小する場合を除く)に際して取得した事業用資産 (土地・家屋・償却資産)

期間

(1) 北摂三田テクノパーク、ニュー三田インダストリアルパーク

操業開始後、最初に課税される年度から3年度分(新設・増設・移設)

(2) 北摂三田第二テクノパーク(事業用資産を取得するために要した費用が3億円以上である場合に限る)

創業開始後、最初に課税される年度から5年度分(新設・増設)

創業開始後、最初に課税される年度から3年度分(移設)

  

【優遇措置(課税免除)の適用期間一覧】

立地促進地区名 新設 増設 移設※1
北摂三田テクノパーク 3年 3年 3年
ニュー三田インダストリアルパーク
北摂三田第二テクノパーク※2 5年 5年 3年

※1:著しく事業規模を縮小する場合を除く

※2:事業用資産を取得するために要した費用が3億円以上の場合に限る

条例の施行日 

平成14年12月27日(最終改正平成23年12月27日)

条例の有効期限

平成27年3月31日

優遇制度の手続きについて

北摂三田テクノパーク、北摂三田第二テクノパーク、ニュー三田インダストリアルパークに進出、あるいは各団地内での生産施設の増設を検討されるときは、事前に市商工観光振興課まで協議してください。

その際、企業立地促進に関する規定集(条例、規則、申請様式等を冊子にしています。)をお渡しします。

  1. 特定事業者指定申請書(様式第1号)(PDF:35KB)事業計画書(様式第2号)(PDF:27KB)、その他添付書類を添えて操業開始の30日以上前に申請してください。
  2. 特定事業者に指定したときは、市から特定事業者可否決定通知書を交付します。
  3. 操業後20日以内に操業開始届(様式第4号)(PDF:28KB)を提出してください。
  4. 操業開始後の最初の1月31日までに固定資産税および都市計画税免除申請書(様式7号)(PDF:52KB)にその他添付書類を添えて提出してください。
  5. 課税免除適用決定通知書を税務課より交付します。

その他

上記の優遇措置に加え、兵庫県の産業集積条例による優遇措置が受けられる場合があります。 
詳しくは、兵庫県産業労働部政策労働局産業立地室産業立地係までお問い合わせください。
TEL(078)341-7711(代表)

特によくあるご質問

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お問い合わせ

経済環境部 商工観光振興課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5085

ファクス番号:079-563-7776

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