セーフティネット保証8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
整理回収機構(RCC)等へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な中小企業者を支援するための措置です。
対象者
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構(RCC)等について返済条件の変更を受けている中小企業者の方。
認定要件
下記の全ての要件に該当することが必要です。
- 申請者が、株式会社整理回収機構(RCC)又は株式会社産業再生機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡されていること。
- 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
- 申請者が、事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に務めていること。
- 申請者が、株式会社整理回収機構(RCC)に対する債務の返済条件の変更を受けていること、又は株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること。
必要書類
- (1)認定申請書
- (2)株式会社整理回収機構(RCC)又は株式会社産業再生機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類
- (3)全ての金融機関からの残高証明書原本(直近分とその1年前の同日分)
- (4)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取り組み、債務の返済計画を含む事業計画書
- (5)貸付債権の譲渡時の借入にかかる約定書及び当該借入にかかる返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書
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