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セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者
- イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上(※)減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
- ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該偉業活動の制限を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上(※)減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
- ハ)当該事業者の近隣に1年以上事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上(※)減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中
指定案件
現在指定されている案件はありません。
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