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ホーム > 産業・都市形成 > 産業 > 産業振興 > セーフティネット保証6号:破綻金融機関関係

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セーフティネット保証6号:破綻金融機関関係

経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と取引を行っていたことにより、金融取引に支障をきたしている中小企業者を支援するための措置です。

対象者

経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者の方。

認定要件

経済産業大臣の指定後に破綻金融機関等からの借入金を有していること。

必要書類

  • (1)認定申請書
  • (2)当該金融機関の融資残高を確認できる書類。
    (当該金融機関が発行した残高証明書※指定後の期日であること)
  • (3)当該借入金の借入れ期間を確認できる書類。
    (金融機関が発行した借入明細書など)
  • (4)  許認可証の写し(許認可が必要な書類のみ)
  • (5)商業・法人登記簿謄本の写し(法人の場合のみ)
  • (6)直近の決算書の写し(法人の場合のみ)
  • (7)前年の確定申告書の写し(個人の場合のみ)

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お問い合わせ

経済環境部 商工観光振興課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5085

ファクス番号:079-563-7776

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