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経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と取引を行っていたことにより、金融取引に支障をきたしている中小企業者を支援するための措置です。
経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者の方。
経済産業大臣の指定後に破綻金融機関等からの借入金を有していること。
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