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セーフティネット保証7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者
経済産業大臣の指定する金融取引の調整を行っている金融機関からの借入が減少している中小企業者の方。
認定要件
下記の全ての要件に該当することが必要です。
- 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の日付の借入金残高が全金融機関からの総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であること。
- 指定金融機関からの上記1と同日の借入金残高が前年同期に比較して10パーセント以上減少していること。
- 上記1と同日の全金融機関からの総借入金残高が前年同日と比較して減少していること。
必要書類
- (1)認定申請書
- (2)直近及び前年同期の全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、返済償還表等
- (3)許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
- (4)商業・法人登記簿謄本の写し(法人の場合のみ)
- (5)直近の決算書の写し(法人の場合のみ)
- (6)前年の確定申告書の写し(個人の場合のみ)
関連情報

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