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全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
以下のいずれかの要件にあてはまる方が対象となります。
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同月比マイナス5%以上の中小企業者
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格に転嫁できていない中小企業者
3.指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売り上げ高等が前年同月期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者
下記に記載しております必要書類を三田市商工観光振興課に提出してください。
提出後、おおむね翌営業日に認定書を商工観光振興課窓口で手渡します。即日発行はできませんのでご了承ください。
※提出書類はお返しできませんのでご注意ください。
三田市内に主たる事業所がある個人事業者もしくは、三田市内に本店登記のある法人事業者であって、経済産業大臣が指定した業種に属する事業を主に行っており、最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期の平均売上高と比較して5パーセント以上減少している中小企業者。
(2)試算表等、最近3ヶ月の売上額及び前年度における同期間の売上額が確認できる資料
(3)許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
(4)商業・法人登記事項証明書の写し(法人の場合のみ・発行後3ヶ月以内のもの)
(5)直近の決算書の写し(貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書)、個人事業者の場合は前年の確定申告書の写し
(6)委任状(代理申請の場合のみ、様式は任意)
三田市内に主たる事業所がある個人事業者もしくは、三田市内に本店登記のある法人事業者であって以下の全てにあてはまる中小事業者。
(1)経済産業大臣が指定した業種に属する事業を主に行っている中小企業者であること。
(2)原油等が、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価(注)のうち20パーセント以上を占めること。
(3)原油等の仕入価格の平均購入価格が前年よりも20パーセント以上上昇していること。
(4)最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。なお、この場合の売上高は値引き・返品などを控除した純売上高。
(注) 売上原価とは、売上高を獲得するために直接かかった原価
(2)売上・原油等仕入価格比較表(PDF:18KB) ※(2)は表のもとになる資料の添付が必要
(3)許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
(4)商業・法人登記事項証明書の写し(法人の場合のみ、発行後3ヶ月以内のもの)
(5)直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資産等変動計算書)の写し、個人事業者の場合は前年の確定申告書の写し)
(6)直近1ヶ月間及び前年同期の原油等の購入価格(単価)がわかるもの(仕入れ伝票・請求書等)
(7)委任状(代理申請の場合のみ、様式は任意)
三田市内に主たる事業所がある個人事業者もしくは、三田市内に本店登記のある法人事業者であって、経済産業省が指定した業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少すると見込まれる中小企業者。
(2)試算表等、最近1ヶ月間の売上額及び前年度における同期間の売上額が確認できる資料
(3)(2)の資料で示された1ヶ月につづく2ヶ月間の前年度における売上額が確認できる資料
(4)理由書(円高の影響により売上高が減少する具体的な理由を記載)(様式)(PDF:24KB)
(5)許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
(6)商業・法人登記事項証明書の写し(法人の場合のみ・発行後3ヶ月以内のもの)
(7)直近の決算書の写し(貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書)、個人事業者の場合は前年の確定申告書の写し
(8)委任状(代理申請の場合のみ、様式は任意)
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