ここから本文です。
兵庫県の最低賃金が平成23年10月1日に改定され、時間額739円になります。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
繊維工業外8件の特定(産業別)最低賃金が適用される業種については、当該最低賃金が例年12月1日に改正されます。
詳しいことは、下記までお問い合わせください。
兵庫労働局労働基準部賃金課(電話 078-367-9154)
伊丹労働基準監督署(電話 072-772-6224)
特によくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください