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ホーム > 産業・都市形成 > 雇用・労働 > 兵庫県の最低賃金

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兵庫県の最低賃金

兵庫県の最低賃金が平成23年10月1日に改定され、時間額739円になります。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

繊維工業外8件の特定(産業別)最低賃金が適用される業種については、当該最低賃金が例年12月1日に改正されます。

詳しいことは、下記までお問い合わせください。

 

最低賃金について(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金課(電話 078-367-9154)

伊丹労働基準監督署(電話 072-772-6224)

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

経済環境部 商工観光振興課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5085

ファクス番号:079-563-7776

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