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ホーム > くらし > 戸籍・住民票・証明 > 住民基本台帳ネットワーク > 住民基本台帳ネットワークシステムについて

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住民基本台帳ネットワークシステムについて

第1次稼働

平成11年の住民基本台帳法の改正により、全国の市区町村を結ぶ住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基(じゅうき)ネット」という。)が構築されました。

この住基ネットは、住民サービスの向上や行政事務の効率化を目的としたもので、平成14年8月から本格稼働しています。 

住基ネットって?

住民基本台帳法の改正により、全国の市区町村の住民票に11ケタの住民票コードが付き、このコードに基づき、全国の市区町村や国の行政機関などで本人確認情報を提供することができるシステムの総称です。

取り扱う情報は、(1)氏名(2)住所(3)生年月日(4)性別(5)住民票コード(6)住所を定めた事由(出生や転入など)です。

これらの情報を市区町村、都道府県、全国センターの専用ネットワーク(下図)で共有し、法律で定められた事務にのみ利用、提供します。 

住基ネットで何ができる? 

(1)住民票の写しの広域交付

全国どこの市区町村でも本人や同じ世帯の住民票の写しが取れるようになります。 

(2)転入転出手続の簡素化

住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行なうことにより、引越の手続で窓口に行くのは、転入時1回だけで済みます。 

(3)住民基本台帳カードの交付

希望者に交付されるもので、写真付のカードは公的機関や金融機関などで本人確認資料として利用できます。

住民票の写しの広域交付や特例の転入転出手続に利用できます。

公的個人認証サービスの記録媒体としても利用されています。 

(4)住民票の写しの添付の省略

パスポートの交付申請など、法律で定められた申請に住民票の写しの添付や市町村長の証明を受ける必要がなくなりました。 

個人情報の保護対策

住基ネットは、みなさんの大切な個人情報を取り扱うため、市区町村のほか、都道府県や国(全国センター)は、個人情報の保護を最重要課題として、制度面、技術面、運用面から対策を講じていきます。

  • (1)法令等で、情報の提供先と利用目的を限定するとともに、民間での住民票コードの利用を禁止しています。
  • (2)専用回線を使用し、個人情報の暗号化や侵入防止装置の設置により、情報の漏えいを防止します。
  • (3)操作する職員を限定するなど管理を厳重にし、目的以外の使用を防止します。
  • (4)関係職員には、秘密の厳守を義務付け、違反者には罰則規定を設けます。
  • (5)都道府県などに情報を保護するための委員会や審議会を設置します。 

住民基本台帳とは

個人の氏名、生年月日、住所など、法律で定められた項目を記録したものを住民票といいます。

この住民票をまとめたものが住民基本台帳です。

これは、全国の市区町村で作成され、国民健康保険、国民年金、介護保険などの市区町村が行う各種行政サービスの基礎となっています。

住民票コードとは

システム上、個人を特定するため住民票に記載される11ケタの番号で、規則性はなく、氏名や住所地が推測されるようなことはありません。

第2次稼働

平成15年8月25日から住民票の写しの広域交付、住民基本台帳カードを交付、転入転出手続きの簡素化が始まりました

平成15年8月25日からの住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の第2次稼働で、住民票の写しの広域交付や住民基本台帳カード(住基カード)の交付などのサービスがはじまりました。

住基ネットとは?

全国の市区町村や国の行政機関などを専用ネットワーク回線で結び、本人確認に必要な最小限の情報を提供することで、行政サービスの向上や事務の効率化を図るものです。
パスポート申請の際には、住民票の写しの添付が不要になるなど、一部でサービスが行われています。

住民票の写しの広域交付

全国の市区町村(住基ネットから離脱している市区町村を除く)の窓口で住民票の写しの交付が受けられます。

ただし、本籍・戸籍の筆頭者が記載されたものは発行できません。

申請資格=本人、本人と同一世帯に属する人

申請に必要なもの=官公署が発行した顔写真入りの証明書(運転免許証など)か住基カード

※住民票交付の受付時間、手数料などは各市区町村により異なります。

住民基本台帳カードの交付

住基カードを利用すると、住民票の写しが広域交付されるほか、転入転出時の手続が簡素化されます。

希望者は申し込みが必要です。(※即日の交付はできません)

住基カードは、顔写真付きと写真なしの2種類を選択できます。

関連情報

住民基本台帳カード(住基カード)について

転入転出の手続きの簡素化

これまで、引っ越しの際は、居住地の市区町村で、転出証明書の交付を受けてから、引っ越し先の市区町村に転入届を出す必要がありました。

今後は住基カードがあれば、「付記転出届」を転出地市区町村に郵送しておくと、住基カードを転入市区町村の窓口に提示して転入届ができ、転出証明書が不要となります。

これにより、窓口に行くのが転入時の1回で済みます。

※付記転出届時の注意=通常の転出届に特例であることと、電話番号を記入。転入手続きの日までに、郵送した付記転出届が到達し、市区町村間で、電子情報を送受信していないと転入届ができないため転入日までに余裕をもって郵送してください。

個人情報の保護と対策

住基ネットは、個人情報の保護を最も重要な課題として、十分な対策を行っています。

  • 保有する情報や利用目的を法律で限定、住民票コードの利用を限定しています。
  • 侵入防止装置による不正侵入の防止や、データの暗号化などで情報の漏えいを防止します。
  • 操作者識別カードやパスワードによる厳格な確認を行い、正当な操作者だけが操作できるようにしています。また、システム操作者など関係者に守秘義務を課しています。

特によくあるご質問

お問い合わせ

まちづくり部 市民課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5044

ファクス番号:079-560-2101

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