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国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の人について、福祉的措置として創設され、平成17年4月1日から施行されました。
給付金の支給対象になる人は、市民課証明登録係で手続きをしてください。
いずれも、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた日)があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する人。
ただし65歳に達する日の前日までにその状態に該当された人に限ります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
1級に該当する人:月額49,650円
2級に該当する人:月額39,720円 *障害者手帳の等級とは異なります
認定を受けた後、請求月の翌月分から年6回(偶数月)支給されます。ただし、公的年金や、労災補償などを受給されている場合は、支給停止される場合があります。
年金手帳又は基礎年金番号通知書・所定の診断書・病歴等申立書等のほか任意加入対象の学生であった人は戸籍抄本・在学証明書又は在学していたことを確認できる書類等。
また、任意加入対象の厚生年金等の加入者の配偶者であった方は戸籍謄本等。
その他にも書類が必要な場合がありますので、お問いあわせください。
※給付金は請求月の翌月分から支給されます。
したがって、初診日や初診日における在学状況や扶養関係などを確認するために必要な書類等が揃わない場合であっても、まずは、市役所へ請求にお越しいただき、後日これらの不足書類等をご提出ください。
※認定は日本年金機構が行いますが、個々のケースによっては支給の決定まで数か月かかることもありますので、あらかじめご了承ください。
なお、支給が決定されれば、請求月の翌月に遡って支給されます。
※給付金の決定を受けた人は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
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