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A1.住民基本台帳ネットワークシステムのことで、全国の市区町村、都道府県、国の全国センターを専用のネットワークで結び、本人確認情報(住所・氏名・生年月日・性別・住民票コード・変更年月日とその理由)を国などの行政機関に提供するシステムで、住民サービスの向上と、行政事務の効率化を図るものです。
A2.本人及び法定代理人(未成年者の親権者・成年後見人)からの申請で変更することができます。本人確認できる書類(免許証や保険証等)を持参のうえ申請してください。ただし、番号を選ぶことはできません。
A3.他の市区町村に引越しをしても、婚姻などで姓が変わっても住民票コードは変更されません。
A4.この住民票コード通知票は、平成14年8月5日現在、三田市に在住する日本国籍を有する方にしか送付していません。そのご家族の住民票コードは、日本で転入手続きをしていただいてから送付する事となります。
A5.市役所や市民センターなどで証明書交付の申請時に住民票コードを記入していただく事はありませんので通知票を持ち歩いたり、覚えておく必要はありません。
A6.今まで国等の行政機関への申請・届出の際に添付していた住民票の写しが法律で定められた事務については省略できるようになります。(Q9でお答えしています)
また、平成15年8月25日以降は、住基ネットを利用して全国どこの市区町村でも住民票の写し(広域交付の住民票の写しと言います。この場合の住民票の写しには本籍や筆頭者名を記載する事はできません。)の交付が受けられるようになるとともに、希望者には住民基本台帳カードが交付され(有料)、そのカードを利用する事で転入転出の手続きがより簡略化されることとなります。
A7.平成15年8月25日から、全国どこの市区町村でも住民票の写しの交付が受けられるようになりますが、戸籍謄(抄)本は今までどおり本籍地でないと取得できません。
A8.住所地で発行される住民票の写しは本籍なども記載する事ができますが、広域交付の住民票の写しには本籍や筆頭者名は記載する事ができません。
広域交付の住民票の写しで証明する内容は氏名・生年月日・性別・続柄・住民となった年月日・住所・住所を定めた旨の届出年月日及び従前住所・住民票コードのみです。
住民基本台帳カードや運転免許証等の身分証明書を窓口で提示して申請する事によって、全国どこの市区町村でも本人もしくは本人と同一世帯の家族の住民票の写しの交付を受ける事ができます。
A9.国などの行政機関に提供される本人確認情報(住所・氏名・生年月日・性別・住民票コード・変更年月日とその理由)の利用は法律で定められた事務に限定されています。
本人確認情報を利用する事により、今まで国などの行政機関への申請・届出の際に添付していた住民票の写しが省略できるようになります。
都道府県知事
利用事務
総務省
利用事務
国土交通省
利用事務
気象庁
利用事務
気象予報士の登録
市町村の選挙管理委員会
利用事務
同一都道府県の区域内に住所を移した者の当該都道府県の選挙権の確認
A10.平成15年4月1日から兵庫県旅券事務所、各出張所でパスポート申請する際には、原則、住民票の写しの提出が不要となります。
そのほか、建設業の技術検定の受験申請時に提出していた住民票の写しが省略できるようになったり、恩給等の現況届の提出も原則、廃止される事となりました。
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