本文へジャンプします。

文字の大きさ
拡大
標準
縮小
背景色を選ぶ
白
黒
青
黄
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 市民のみなさまへ
  • 観光・訪問されるみなさまへ
  • 事業者のみなさまへ
  • よくあるご質問
  • 組織から探す
  • お問い合わせ

ホーム > くらし > 年金・保険・福祉医療 > 国民年金 > 国民年金(平成23年度)

ここから本文です。

国民年金(平成23年度)

国民年金は日本国内に住むすべての人を対象に、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。老後はもちろんのこと、病気やけがで障害が残ったり、死亡したときなどの不測の事態にも備えます。

また、国が責任をもって運営していますので、きちんと保険料を納めていれば確実に年金が受け取れます。

国民年金の加入種別

日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人は、国民年金に加入することになっています。
国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。

第1号被保険者

自営業者・農林漁業者・無職・学生などの人
加入手続き:市民課証明登録係
保険料:月額14,980円(平成24年度)

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社員・公務員など)
加入手続き:勤務先が手続きを行います
保険料:社会保険料に含まれて、給料から天引き

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)
加入手続き:配偶者の勤務先が手続きを行います
保険料:配偶者の加入する厚生年金保険・共済組合が国民年金保険料を拠出

第1号被保険者の保険料の納め方

納付書で納める

日本年金機構が発行した納付書で翌月末日までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストア等で納めてください。  

口座振替で納める

口座振替の申込方法
金融機関、郵便局、または年金事務所で申し込みください。

必要書類

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・納付書等)
  • 預(貯)金通帳
  • 預(貯)金通帳届出印

※一定期間分の保険料をまとめて前払いすると、割引される制度があります。
なお、口座振替の場合は、さらに保険料が割引されます。

保険料の納付が困難な場合は

国民年金制度は保険料を納めていただくことが原則です。
しかし、病気やけが・失業・所得の減少等により、国民年金の保険料を納めることが出来ない場合があります。
そのような時は、保険料の納付が免除や猶予される各種制度があります。

法定免除

生活保護や障害年金(1・2級)等を受けているときは、届出によりその間の保険料が免除されます。

※届出に必要なもの年金証書、認め印

申請免除

所得が少なく、保険料の納付が困難な場合、申請し承認されると保険料の「全額」、[4分の3」、「半額」
または「4分の1」が免除されます。

【全額・4分の3・半額・4分の1免除制度】

本人、配偶者及び世帯主の前年の所得が一定額(下表1)以下の場合、日本年金機構の承認により翌年の6月まで納付が免除されます。免除を受けた期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給するのに必要な期間として計算され、また老齢基礎年金の受給額を計算する場合に、それぞれ相当する額(下表2)が反映されます。ただし、全額免除以外の承認を受けた人は、納付すべき一部保険料を納付しないと免除が無効(未納と同じ)となりますので、必ず一部保険料を納付していただく必要があります。(下表2)

申請書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。また市役所窓口にもございます。

(下表1)免除申請の対象となる所得のめやす

扶養親族の数

全額免除   

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

扶養なし 

57万円

93万円

141万円

189万円

1人扶養 (夫婦のみ)

92万円

142万円

195万円

247万円

3人扶養(夫婦・子2人)

162万円

230万円

282万円

335万円

※本人、配偶者、世帯主各々の扶養の人数欄が基準となります

(下表2)

 

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

納付する額

0円

3,750円

7,490円

11,240円

免除される額

14,980円

11,230円

7,490円

3,740円

老齢基礎年金反映額 (21年度から)

2分の1

8分の5

4分の3

8分の7

老齢基礎年金反映額 (20年度まで)

3分の1

2分の1

3分の2

6分の5

【若年者納付猶予制度】

30歳未満の人で、本人及び配偶者の前年の所得が一定額(下表)以下の場合、同居している世帯主の所得に関係なく、日本年金機構の承認により翌年の6月まで納付が猶予されます。猶予を受けた期間は老齢基礎年金を受給するのに必要な期間として計算されますが、受給額には反映されません。
ただし、猶予期間中に障害者になった場合、障害の程度により障害基礎年金が支給されます。

申請書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。また市役所窓口にもございます。

若年者納付猶予の対象となる所得のめやす

扶養親族の数

所得

扶養なし

57万円

1人扶養(夫婦のみ)

92万円

3人扶養(夫婦・子2人)

162万円

免除・猶予申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
  • 認め印
  • 本人、配偶者及び世帯主のうち、平成23年3月31日以降離職された人は離職票又は雇用保険受給資格者証(公務員だった人は退職辞令)その他離職の事実及び離職年月日が確認できる公的機関の証明書等
  • 平成23年1月2日以降に転入された人は22年中の所得の分かる書類(23年度所得証明書)。

申請手続きの簡略化

平成22年度に全額免除または若年者納付猶予の承認を受けた人で、平成23年7月以降も引き続き
同じ免除(猶予)の承認を希望する人。
※失業等を理由として承認された方や全額免除以外を承認された方は、従来通り毎年申請が必要です。

【学生納付特例制度】

日本国内の大学・短大・専門学校(一部の専門学校を除く)生で、学生本人の所得額が118万円以下の場合、日本年金機構の審査により承認されれば4月から翌年の3月までの保険料の納付が猶予されます.

申請書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。また市役所窓口にもございます。

申請に必要なもの

  • 学生証(コピー可)又は在学証明書(原本)
  • 認め印
  • 年金手帳又は基礎年金番号の分かるもの

申請は毎年度必要です。
昨年度学生納付特例を受けられた人で、今年度も引き続き希望される人は、申請を忘れないようにしてください。

老齢基礎年金の受給額を満額に近づけるためにも追納をおすすめします。
保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であれば遡って追納することができます。

ただし、それらの期間から2年度を経過すると、当時の保険料額に政令で定められた額を加算して納めることになります。

追納を希望するときは、西宮年金事務所へお問い合わせください。(0798-33-2941)

平成24年度中の追納保険料額(円)

 

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

保険料額

13,300

13,300

13,300

13,580

13,860

14,100

14,410

14,660

15,100

15,020

追納加算額

1,640

1,420

1,210

980

750

540

350

180

0

0

追納額

14,940

14,720

14,510

14,560

14,610

14,640

14,760

14,840

15,100

15,020

支給される年金は

老齢基礎年金

国民年金や厚生年金(共済年金)の保険料を25年以上納めた人が65歳から受給できます。

年額786,500円(平成24年4月現在)

この年金額は、20歳から60歳までの40年間、すべての期間、保険料を納付した人に支給されます。
保険料を納めた期間が40年間に満たない場合は、その期間に応じて年金額が減額されます。

障害基礎年金

病気やけがなどで、法律に定められた1級または2級の障害の状態になったときに受給できます。

1級障害年額983,100円
2級障害年額786,500円

年金を受けられるのは

  • ア国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで障害者になったとき
  • イ初診日が60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる人が障害者になったとき
  • ウ20歳前に初診日のある人が障害者になったとき(本人の所得制限があります)

※初診日とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。

受給要件

アおよびイの場合

障害認定日に、法律で定められた1級または2級の障害の状態にあること
※障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日をいいます。

初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること
(免除・若年者納付猶予・学生納付特例の期間を含む)
※初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない場合も受給できます。

ウの場合

障害認定日が20歳前にある場合は20歳に達したとき、障害認定日が20歳以降にある場合は、障害認定日に障害の程度が1級または2級の障害の状態にあること。

遺族基礎年金

国民年金の加入者や老齢基礎年金をうけられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持
されていた「子のある妻」、または「子」が受給できます。

年額786,500円(平成24年4月現在)

年金を受けられるのは

亡くなった人が、次のいずれかの条件を満たしていること

  • ア国民年金に加入している人
  • イ国民年金に加入していた人で、60歳以上65歳未満の人
  • ウ老齢基礎年金を受けている人
  • エ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人

※ア・イの場合、死亡した月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていることが必要です。
(免除・若年者納付猶予・学生納付特例の期間を含む)

また、上記の条件を満たさなくても、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない場合も受給できます。

第1号被保険者への独自給付

寡婦年金

第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受け取らずに死亡したときに、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳までの間受給できます。

ただし、妻自身が繰り上げ請求の老齢基礎年金を受けているときは受給できません。
年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡した場合、生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金が支給されます

死亡一時金支給額

保険料納付済期間

金額

3年以上15年未満

120,000円

15年以上20年未満

145,000円

20年以上25年未満

170,000円

25年以上30年未満

220,000円

30年以上35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

付加年金

定額の保険料に加え、付加保険料(月額400円)を納めることができます。
付加保険料を納めると、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算して受給できます。
※65歳以上の任意加入者や国民年金基金の加入者は、付加年金には加入できません。

国民年金では、次のような場合、各届出が必要となります。
詳しくは、各機関へお問い合わせください。

20歳になったとき(厚生年金保険や共済組合に加入していない人)

届出の種類:国民年金資格取得届
届出場所:市民課証明登録係
必要なもの:資格取得届(年金事務所より送付)、印鑑

勤めたとき

届出の種類:厚生年金資格取得届
届出場所:各事業所
必要なもの:年金手帳、その他必要書類

勤めをやめたとき(第1号被保険者への種別変更の手続き、被扶養配偶者も同様)

届出の種類:国民年金資格取得届
届出場所:市民課証明登録係
必要なもの:年金手帳、退職日を確認できるもの、印鑑

※厚生年金資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票

氏名を変更したとき(第1号被保険者)

届出の種類:氏名変更届
届出場所:市民課証明登録係
必要なもの:年金手帳、印鑑、年金証書(受給者のみ)

年金手帳を2通以上もっている場合(第1号被保険者)

届出の種類:記号番号重複取消届
届出場所:市民課証明登録係
必要なもの:年金手帳、印鑑

年金手帳をなくしたとき(第1号被保険者)

届出の種類:再交付申請書
届出場所:市民課証明登録係
必要なもの:印鑑

年金を請求するとき

届出の種類:国民年金の裁定請求
届出場所:被保険者期間が1号期間のみの人は市民課証明登録係
1号期間以外の人は、西宮年金事務所TEL0798-33-2944
必要なもの:印鑑、年金手帳、住民票の写し、預金通帳、その他必要書類

年金加入者が死亡したとき

届出の種類:遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求
届出場所:市民課証明登録係
必要なもの:印鑑、年金手帳、住民票の写し、戸籍謄本、住民票除票、預金通帳、その他必要書類 

年金受給者が死亡したとき

届出の種類:国民年金受給者の死亡届(未支給請求)(戸籍上の死亡届とは別に必要)
届出場所:障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金は市民課証明登録係
老齢基礎年金は西宮年金事務所
必要なもの:印鑑、年金証書、住民票謄本、住民票除票、預金通帳、その他必要書類

この他、厚生年金に関する請求については年金事務所へ、共済年金については各共済組合にお問い合わせください。

特によくあるご質問

お問い合わせ

まちづくり部 市民課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5044

ファクス番号:079-560-2101

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?