ホーム > くらし > 年金・保険・福祉医療 > 国民年金 > 亡くなられた際には国民年金の手続きが必要です
ここから本文です。
国民年金を受給されている人、あるいは加入されている人が亡くなられた場合、戸籍の死亡届のほかに年金の死亡届が必要です。手続きが遅れると、ご遺族に支給される年金等が受けられなくなる場合がありますので、速やかに手続きをしてください。
亡くなられた月までの年金を、死亡当時生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)が受け取る事が出来ます。
ただし、下図のように、受けられていた年金の種類によって手続き先が変わります。
なお、該当される人がいない場合は、死亡届のみ提出が必要です。
手続き先
|
受けられていた年金の種類 |
年金の手続き先 |
|---|---|
|
遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金 |
市民課6番窓口 |
|
上記以外の年金 (老齢基礎年金など) |
西宮年金事務所 (住所地を管轄している年金事務所) |
死亡当時、生計を同じくしていた人に次のような年金が支給される場合があります。
国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなった場合、当時生計を同じくしていた18歳未満(国民年金法に定める1・2級に該当する障害のある子の場合は20歳未満)の子がある妻または子に支給
手続き先:下図のとおり
遺族基礎年金の手続き先
|
亡くなられた際の年金加入状況 |
年金の手続き先 |
|---|---|
|
第1号被保険者 |
市民課6番窓口 |
|
第2号被保険者 |
西宮年金事務所 (住所地を管轄している年金事務所) |
|
第3号被保険者 |
西宮年金事務所 (住所地を管轄している年金事務所) |
|
老齢基礎年金の受給資格を満たしている人 |
西宮年金事務所 (住所地を管轄している年金事務所) |
国民年金の第1号被保険者として保険料の納付した期間と免除された期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていて、かつ婚姻期間が継続して10年以上ある妻に対し60歳から65歳までの間支給
手続き先:市民課6番窓口
国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納付された人が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金を支給
手続き先:市民課6番窓口
年金を受けるための要件や添付書類については、それぞれ手続き先へお問い合わせください。
特によくあるご質問
市民課 電話559-5044・FAX560-2101
西宮年金事務所 電話0798-33-2944
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください