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ホーム > くらし > 年金・保険・福祉医療 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除制度があります

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国民年金保険料の免除制度があります

国民年金は、20歳から60歳まで、40年間加入し保険料を納めることになっています。

しかし、時には病気やケガ・所得の減少・失業等により、保険料を納めることが困難なときがあるかもしれません。
そのようなときには、申請して承認されると保険料を納めることが免除される「申請免除制度」や保険料を納めることが猶予される「若年者納付猶予制度」をご利用ください。

申請を希望される人は市民課証明登録係(6番窓口)で手続きをしてください。

【申請免除制度】

本人、配偶者及び世帯主の前年の所得が一定額(別表1)以下の場合、日本年金機構の承認により翌年の6月まで納付が免除されます。
免除を受けた期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給するのに必要な期間として計算され、また老齢基礎年金の受給額を計算する場合に、それぞれ相当する額(別表2)が反映されます。

ただし、全額免除以外の承認を受けた人は、納付すべき一部保険料を納付しないと免除が無効(未納と同じ)となりますので、必ず一部保険料を納付していただく必要があります。(別表2)

【若年者納付猶予制度】

30歳未満の人で、本人及び配偶者の前年の所得が一定額(別表1)以下の場合、同居している世帯主の所得に関係なく、社会保険庁の承認により翌年の6月まで納付が猶予されます。
猶予を受けた期間は老齢基礎年金を受給するのに必要な期間として計算されますが、受給額には計算されません。
ただし、猶予期間中に障害者になった場合、障害の程度により障害基礎年金が支給されます。

申請書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。また市役所窓口にもございます。

免除申請に必要なもの

  • (1)年金手帳または納付書
  • (2)認め印
  • (3)本人、配偶者及び世帯主のうち、平成23年3月31日以降離職された人は離職票又は雇用保険受給資格者証(公務員だった人は退職辞令)その他離職の事実及び離職年月日が確認できる公的機関の証明書等
  • (4)平成23年1月2日以降に転入された人は22年中の所得の分かる書類(平成23年度所得証明書)

※全額免除または、若年者納付猶予が平成22年度承認済の方で、継続審査を希望されている方は、7月以降に平成23年度分の審査結果が年金事務所より送付されます。

別表1世帯ごとの所得基準の目安

扶養親族の数

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

扶養なし

57万円

93万円

141万円

189万円

1人扶養(夫婦のみ)

92万円

142万円

195万円

247万円

3人扶養(夫婦・子2人)

162万円

230万円

282万円

335万円

※若年者猶予の所得基準は、全額免除の基準に該当

別表2

 

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

納付する額

          0円

  3,750円

7,490円

11,240円

免除される額

14,980円

11,230円

7,490円

  3,740円

老齢基礎年金に反映される額(免除期間分)

2分の1

8分の5

4分の3

8分の7

特によくあるご質問

お問い合わせ

まちづくり部 市民課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5044

ファクス番号:079-560-2101

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