ホーム > くらし > 年金・保険・福祉医療 > 国民年金 > 年末調整・確定申告には「社会保険料控除証明書」が必要です
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国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市民税等の社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告で、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受けるには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収書が必要です。
一年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構本部から11月上旬(10月1日から12月31日までの間に本年初めて保険料を納付した方は2月上旬)に送付されます。
なお、被保険者本人だけでなく、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、全額控除対象となります。
その際、ご家族分の証明書等も申告する方の申告書に添付する必要があります。
控除証明書専用ダイヤル0570-070-117 (IP電話03-6700-1130) 平成23年11月1日から平成24年3月15日まで
※通話料金は、一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用いただけます。
ただし、携帯電話・IP電話等の場合は全額お客様負担となります。
平成24年3月16日以降は、西宮年金事務所(0798-33-2944)にお問い合わせください。
市役所では発行できませんのでご注意ください。
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