戸籍・住民異動届出時、諸証明請求時に本人確認を行います
戸籍法、住民基本台帳法の一部法改正により、戸籍・住民異動届出及び戸籍謄抄本・住民票の写し等の証明請求の際の窓口来庁者の本人確認が義務づけられました。
本人確認を行う届出、証明
戸籍に関する届出、対象者
- 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
- 届出者本人または使者
住民異動に関する届出、対象者
- 転入届、転出届、転居届、世帯変更届
- 届出者本人または代理人(代理人の場合は委任状が必要です)
証明に関するもの、対象者
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍(除籍)の謄抄本(記録事項証明書)、戸籍の附票、戸籍届出受理証明書、戸籍届出記載事項証明書、その他市民課・各サービスコーナーで発行する証明(外国人登録原票記載事項証明書、税務証明書等)
- 請求者本人、代理人または請求権限のある第三者(代理人の場合は委任状、第三者の場合は請求権限があることを示す書面等が必要です)
本人確認の方法
次の書類等を窓口でご提示ください。
1点でよいもの(顔写真のあるもの)
住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、障害者手帳、外国人登録証明書、その他官公庁発行の免許証・資格証等
原則2点以上必要なもの(ア+ア、ア+イ、イ+イ+聴き取り等)
- ア健康保険証、介護保険証、各種医療証、年金手帳、年金証書等
- イ社員証、学生証、預金通帳、公共料金通知書等
※ただし、戸籍に関する証明はイのうち、社員証、学生証のみ可能です。
※上記の戸籍届出と住民異動届出で本人確認できない場合は、受付した後、ご本人宛に受理した旨の通知を送付いたします。